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資 料1 感染症法の改正について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27429.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第152回 8/19)《厚生労働省》
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事業継続確保のための減収補償の仕組みのイメージ(案)
1.措置の目的・内容
・ 「初動対応等を含む特別な協定を締結した医療機関」について、協定に基づく対応により経営の自律性(一般医療の提
供)を制限して、大きな経営上のリスクのある流行初期の感染症医療(感染患者への医療)の提供をすることに対し、減収補
償を行う。
・ 補償額は、感染症医療の提供を行った月の診療報酬収入が、感染症流行前の同月の診療報酬収入を下回った場合、そ
の差額を支払う。その上で、月ごとに、感染症流行前の診療報酬収入と、当該年度の診療報酬収入に補助金を加えた収入
との差額になるよう精算を実施(減収補償の範囲内で補助金の額を返還)。
2.事業実施主体 都道府県
3.費用負担者
・ 国、都道府県
・ 保険者(被用者保険、国保、後期高齢広域連合)
平時(流行前)、流行初期、診療報酬上乗せ・補助金充実後(流行初期以降)
における「特別な協定を締結した医療機関」の収入(イメージ)

事業継続
確保措置
(減収補償)
診療報酬

保険財源

補助金
診療報酬
上乗せ
診療報酬

診療報酬

一般医療

診療報酬

公費

感染症医療

感染症医療 一般医療

一般医療

診療報酬

診療報酬上乗せ・補助金
充実後(流行初期以降)

流行初期

平時(流行前)

事業継続確保措置(減収補償)の支払スキーム(イメージ)
① 都道府県から、支払基金に対し、補償額の一定割合を支払
② 各保険者から、支払基金に対し、補償額の一定割合を支払
③ 支払基金から「特別な協定を締結した医療機関」に対し、支給対象月の
2か月後に支払
④ 都道府県の支払い額の一定割合を国が負担
「特別な協定を締
結した医療機関」
③支払

①支払 都道府県
支払
基金
情報の提供

国保連

②支払

④一定割合
を負担



被用者
保険者
国保
保険者
後期高齢
広域連合

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