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資 料5 出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年度)の結果等について (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27429.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第152回 8/19)《厚生労働省》 |
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出産育児一時金について
○ 出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険な
どの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するた
め、 一定の金額が支給される制度。
○ 出産育児一時金の支給額については、出産費用等の状況を踏まえ、弾力的な改定を実施す
るため、被用者保険は政令、市町村国保は条例で、それぞれ規定。
平成18年10月:30万円→35万円
平成21年1月:35万円→原則38万円(本人分35万円+産科医療補償制度掛金分3万円)
・産科医療補償制度の導入に伴い3万円の加算措置を創設
平成21年10月:原則38万円→原則42万円(本人分39万円+掛金分3万円)
※平成23年3月までの暫定措置
:出産育児一時金の直接支払制度導入
平成23年4月:原則42万円を恒久化
平成27年1月:原則42万円
(本人分39万円→40.4万円に引上げ+掛金分3万円→1.6万円に引下げ)
令和4年1月:原則42万円
(本人分40.4万円→40.8万円に引上げ+掛金分1.6万円→1.2万円に引下げ)
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○ 出産育児一時金とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険な
どの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するた
め、 一定の金額が支給される制度。
○ 出産育児一時金の支給額については、出産費用等の状況を踏まえ、弾力的な改定を実施す
るため、被用者保険は政令、市町村国保は条例で、それぞれ規定。
平成18年10月:30万円→35万円
平成21年1月:35万円→原則38万円(本人分35万円+産科医療補償制度掛金分3万円)
・産科医療補償制度の導入に伴い3万円の加算措置を創設
平成21年10月:原則38万円→原則42万円(本人分39万円+掛金分3万円)
※平成23年3月までの暫定措置
:出産育児一時金の直接支払制度導入
平成23年4月:原則42万円を恒久化
平成27年1月:原則42万円
(本人分39万円→40.4万円に引上げ+掛金分3万円→1.6万円に引下げ)
令和4年1月:原則42万円
(本人分40.4万円→40.8万円に引上げ+掛金分1.6万円→1.2万円に引下げ)
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