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資 料5 出産費用の実態把握に関する調査研究(令和3年度)の結果等について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27429.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第152回 8/19)《厚生労働省》
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産科医療補償制度の概要

参考
1.制度創設の経緯

・平成18年2月に福島県立大野病院事件※により担当医(産科医)が業務上過失致死と医師法第21条違反容疑で逮捕されたことも契機として、
自由民主党「医療紛争処理のあり方検討会」において議論を行い、同年11月に「産科医療における無過失補償制度の枠組みについて」を
取りまとめ。(公明党「医療事故に係る無過失補償制度とADRに関する検討WT」においても同様の結論)
・この枠組みを踏まえ、日本医療機能評価機構において制度の詳細について検討を行い、平成21年1月から日本医療機能評価機構において
運営を開始。
※「福島県立大野病院事件」とは、帝王切開手術において子宮に癒着した胎盤を剥離する際に大量出血が生じ、輸血量が不足したことも影響して、
心室細動を起こして死亡した事例。

2.制度の目的
・分娩時の医療事故では、過失の有無の判断が困難な場合が多く、裁判で争われる傾向があり、このような紛争が多いことが産科医不足の
理由の一つであったため、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として、①分娩に係る医療事故により障害等が生じた患者に対
して救済し、②紛争の早期解決を図るとともに、③事故原因の分析を通して産科医療の質の向上を図ることとしている。
出産育児一時金等

3.補償の仕組み

保険料事後精算特約(優良戻し)

保険者等

登録証
分娩費
補償金(保険金)※2






掛金






公財 日)本医療機
[(
能評価機構 ]

妊産婦(児)

補償の約束※1

保険者

契約者

保険料

損害保険会社

加入者
(被保険者)






1件当たり3,000万円(一時金600万円、分割金2,400万円(年120万円を20回))

※1:運営組織が定めた標準補償約款を使用して補償を約束
※2:運営組織にて補償対象と認定されると、運営組織が加入分娩機関の代わりに損害保険会社に保険金を請求し、保険金が補償金として支払われる

4.保険料の推移

2009年1月~2014年まで
一分娩当たり30,000円
(掛金30,000円)

2015年1月~2021年まで
一分娩当たり24,000円

(掛金16,000円+剰余金からの充当8,000円)

2022年1月以降
一分娩当たり22,000円

(掛金12,000円+剰余金からの充当10,000円)

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