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参考資料2 新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて(令和3年9月 27 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・医薬・生活衛生局総務課連名事務連絡(令和4年3月 17 日一部改正)書 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27503.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第2回 8/23)《厚生労働省》
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検査キットをより入手しやすくし、家庭等において、体調が気になる場合等
にセルフチェックとして自ら検査を実施できるようすることで、より確実な
医療機関の受診につなげ、感染拡大防止を図るため、特例的に、新型コロナ
ウイルス感染症に係る医療用抗原定性検査キットを薬局で販売することを
差し支えないこととするものであること。
○ 医療用抗原定性検査キットは、無症状者に対する確定診断には推奨され
ず、有症状者であってもウイルス量が少ない場合には、感染していても、結
果が陰性となる場合があるため、陰性であったとしても引き続き感染予防
策を講じる必要があること。
○ 体調不良等の症状を感じる者が購入のために来局することは、感染対策の
観点から避けるべきであり、そのような場合は医療機関を受診するものであ
ること。
○ 医療用抗原定性検査キットは、薬機法における薬局医薬品として取り扱わ
れるものであり、販売に当たっては、
・ 薬剤師により、必要な情報提供や薬学的知見に基づく指導を行うととも
に、適正な使用を確保できないと認められる場合は、販売又は授与しては
ならないこと
・ 販売した数量や日時、情報提供や指導の内容を理解したことの確認結果
の保存等が求められていること
等を踏まえ、丁寧な説明や、販売に当たっての記録の保存等を適切に行う必
要があること。
○ これらを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る医療用抗原定性検査キ
ットを薬局において販売するにあたっては、第2の対応を求めること。
○ なお、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10
年法律第 114 号)第 16 条の2第1項においては、感染症の発生を予防し、
又はその蔓延を防止するため緊急の必要があると認めるときは、新型コロナ
ウイルス感染症の発生を予防し、又はその蔓延を防止するために必要な協力
を求めることができることとされており、都道府県は、必要に応じて薬局に
対し第2の対応に関する協力要請を行うことが可能であること。

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