よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて(令和3年9月 27 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部・医薬・生活衛生局総務課連名事務連絡(令和4年3月 17 日一部改正)書 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27503.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第2回 8/23)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
第2 薬局において販売する場合の対応
○ 販売に当たっては、使用しようとする者(同居家族等を含む。)に対し
販売することとし、以下の対応を適切に行うこと。
(1)症状がある場合は医療機関を受診することを原則とし、家庭等において、
体調が気になる場合等にセルフチェックとして使用するものであり、
・ 陽性であった場合は、医療機関を受診すること
・ 陰性の場合でも、抗原定性検査の性質上、感染の可能性が否定され
たわけではなく、偽陰性の可能性もあるため、症状がある場合には医
療機関を受診すること、症状がない場合であっても、引き続き、外出
時のマスク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を続けること
等について、丁寧に説明を行うこと。
あわせて、必要に応じ、地域の医療機関等と相談の上、受診可能な医
療機関や受診・相談センターの連絡先のリスト等を作成、配布する等の
対応を行うこと。
(2)検査の実施方法等について、十分に理解できるよう、別添も活用しな
がら、説明を行うこと。その際、特に、
・ 検査の実施方法等について十分に理解し、自ら検体を採取すること
・ 採取できる者は実施方法等を理解し、自立して自己採取可能な者とし、
困難な者は対象としないこと
について、丁寧に説明を行うこと。
また、販売に当たっては、外箱の写しなど薬機法第 50 条に規定する事項を
記載した文書及び同法第 52 条に規定する添付文書又はその写しの添付を行
うこと。販売価格については、社会的にみて妥当適切なものとすること。
(3)薬局医薬品を販売した場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。
以下「薬機法施行規則」という。)第 14 条第3項の規定により、品名、
数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存しなければならないこ
と。
(4)薬機法施行規則第 158 条の7の規定により、他の薬局からの購入等
の状況を確認した上で、適正な使用のために必要と認められる数量に限
って販売することとされており、販売にあたっては、使用しようとする
者(同居家族等を含む。)への販売であることを踏まえ、適切に対応す
ること。
3
○ 販売に当たっては、使用しようとする者(同居家族等を含む。)に対し
販売することとし、以下の対応を適切に行うこと。
(1)症状がある場合は医療機関を受診することを原則とし、家庭等において、
体調が気になる場合等にセルフチェックとして使用するものであり、
・ 陽性であった場合は、医療機関を受診すること
・ 陰性の場合でも、抗原定性検査の性質上、感染の可能性が否定され
たわけではなく、偽陰性の可能性もあるため、症状がある場合には医
療機関を受診すること、症状がない場合であっても、引き続き、外出
時のマスク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を続けること
等について、丁寧に説明を行うこと。
あわせて、必要に応じ、地域の医療機関等と相談の上、受診可能な医
療機関や受診・相談センターの連絡先のリスト等を作成、配布する等の
対応を行うこと。
(2)検査の実施方法等について、十分に理解できるよう、別添も活用しな
がら、説明を行うこと。その際、特に、
・ 検査の実施方法等について十分に理解し、自ら検体を採取すること
・ 採取できる者は実施方法等を理解し、自立して自己採取可能な者とし、
困難な者は対象としないこと
について、丁寧に説明を行うこと。
また、販売に当たっては、外箱の写しなど薬機法第 50 条に規定する事項を
記載した文書及び同法第 52 条に規定する添付文書又はその写しの添付を行
うこと。販売価格については、社会的にみて妥当適切なものとすること。
(3)薬局医薬品を販売した場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性
及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第1号。
以下「薬機法施行規則」という。)第 14 条第3項の規定により、品名、
数量、販売の日時等を書面に記載し、2年間保存しなければならないこ
と。
(4)薬機法施行規則第 158 条の7の規定により、他の薬局からの購入等
の状況を確認した上で、適正な使用のために必要と認められる数量に限
って販売することとされており、販売にあたっては、使用しようとする
者(同居家族等を含む。)への販売であることを踏まえ、適切に対応す
ること。
3