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参考資料3 令和4年8月 17 日医療機器・体外診断薬部会当日配布資料1~4 (一部改変) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27503.html
出典情報 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会(令和4年度第2回 8/23)《厚生労働省》
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診療・検査医療機関を経ずに療養を開始する体制の整備

令和4年8月17日
医療機器・体外診断薬部会
当日配布資料2改変

 新型コロナウイルス感染症について、症状が軽く、重症化リスクが低いと考えられる有症
状者等に対して、診療・検査医療機関(いわゆる発熱外来)、薬局や公共施設等での配布
や、キット配布センターからの郵送等により、抗原定性検査キットを配布。
 自ら検査した結果を「健康フォローアップセンター」(※)等に連絡することで、診療・
検査医療機関を受診することに代えて、迅速に健康観察を受ける体制の整備を図る(外来
医療のひっ迫の回避に寄与)。
⇒ 診療・検査医療機関を経ずに療養を開始する体制においては健康フォローアップセン
ター等の開設が極めて重要。その内容も地域の実情に応じた適切なものとする必要。
先行して実施している自治体の好事例を周知するとともに、全都道府県における実施
に向けて、取組を強く促していく。
(※)自治体が設置する医師が配置される相談窓口であって、当該医師が発生届を提出。

<健康観察開始までの流れ>
抗原定性検査キットの入手





 診療・検査医療機関、薬
局や公共施設で配付
 キット配付センターから
の郵送
※事前に購入していたキットを
活用することも当然可能






診療・検査医療機関の受診に代
えて、
陽性判明
 健康フォローアップセンター
等に登録
 センターから発生届を提出
※医師を配置