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参考資料5-2 歯科医師による新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のための注射について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》
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歯科医師によるPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取について

 新型コロナに関するPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取については、「歯科医業」に該当せず、法律上、歯科
医師が行うことはできないが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況を踏まえ、今後もPCR検査の需要が増加
することが想定されるなか、医療提供体制を維持するためにも、口腔領域に知見を有する歯科医師にも検体採取に参
加いただくことで検査体制を充実・強化することが急務であった。
 このため、従来からの医師法の解釈との関係について整理(医師法に抵触する行為が違法性阻却され得るか否かにつ
いての検討)を行い、昨年4月27日、一定の条件の下で違法性が阻却されると整理し、事務連絡を発出。
 具体的には、歯科医師については、
・ その養成課程において、感染症対策や口腔領域の構造、検体検査についての教育を受けていること
・ 口腔領域に加え、口腔と連続する領域である鼻腔や咽頭周囲の治療にも関わっていること
踏まえ、下記の条件の下であれば、歯科医師によるPCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取は、違法性が阻却されるとした。
(1)緊急事態宣言期間中又は新型コロナ感染症の感染拡大によりPCR検査の必要性が増大している状況下で、PC
R検査センターにおいて、検体採取に必要な医師、看護職員、臨床検査技師を確保することが困難であること。
(2) PCR検査のための鼻腔・咽頭拭い液の採取に関し必要な研修を受けた歯科医師が実施すること。
(3)歯科医師による検体採取について患者の同意を得ること。

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