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参考資料5-2 歯科医師による新型コロナウイルス感染症のワクチン接種のための注射について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27521.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症の対応を踏まえたワクチン接種・検体採取の担い手を確保するための対応の在り方等に関する検討会(第1回 8/23)《厚生労働省》
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歯科医師によるワクチン接種について
歯科医師によるワクチン接種に係る現行法上の解釈
<「医業」と「歯科医業」について>
 医師法第17条においては、「医師でなければ、医業をなしてはならない」とされており、ここにいう「医業」
とは、当該行為を行うにあたり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又
は危害を及ぼすおそれのある行為を、反復継続する意志をもって行うことであると解している。
 歯科医師法第17条においては、「歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない」とされており、ここに
いう「歯科医業」に関しては、医業の解釈に準じて解釈される。
 ある行為が「歯科医業」に該当するかについては、実際の状況等に応じて個別具体的に判断する必要があるが、
歯科医療とは無関係に行われる医行為は、「歯科医業」の範疇を超えるものであり、歯科医師が行うことはでき
ないものと解される。
<ワクチン接種のための注射の位置づけについて>

 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種については、「歯科」ではなく「医科」の範疇であることから、その
ための注射については、医師法上、医師が行う必要があり、歯科医師が行うことはできないものと解している。
 このため、現行法上、医師又は医師の指示の下に保健師、助産師、看護師、准看護師が行う必要がある。
歯科医師によるワクチン接種の検討の必要性
 新型コロナワクチン接種は、通常の定期接種と異なり、大規模な接種を長期間行うことになることから、円滑に
接種を実施するためには、接種に係る医療従事者を十分に確保することが必要であり、これまで看護師等の確保
のために様々な取組を進めてきている。
 一方で、自治体アンケート(3月25日時点の状況を調査)によると、2割超の自治体が特設会場で看護師が不
足していると回答しており、また、コロナ対応により医療提供体制がひっ迫している地域もある中で、今後の全
国的なワクチン接種の本格実施に向け、地域によっては、接種を担う看護師等を確保することが困難となること
も想定される。
 このため、集団接種の会場において看護師等の確保が困難な場合に人材を確保するための選択肢の一つとして、
歯科医師によるワクチン接種を認める必要性が指摘されていることから、歯科医師によるワクチン接種のための
注射について、医師法との関係で、違法性が阻却され得るか整理する必要がある。

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