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新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について(8/26付 事務連絡)《厚生労働省》
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事務連絡

令 和 4 年 8 月 25 日
令 和 4 年 8 月 26 日 最 終 改 正



都道府県
保健所設置市
特 別 区

衛生主管部(局)

御中

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部

新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について

平素より、新型コロナウイルス感染症対策に御尽力、御協力を賜り、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の発生届出については、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12 条第1項及び第 14 条第2項に基づく届出の基準等
について(一部改正)」(令和4年6月 30 日付け健感発 0630 第1号厚生労働省健康局結核感染症課長通知)において届出様式を簡素化したほか、「オミクロン株の BA.5 系統への置き換わりを見据えた感染拡大に対応するための医療機関・保健所の負担軽減等について」(令和4年7月 22 日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)において、届出項目の更なる削減を行ってきたところです。
現下の感染拡大への対応については、重症化リスクのある高齢者を守ることに重点を置いて、効果が高いと見込まれる感染対策に、国・地方が連携して機動的・重点的
に取り組むこととしていますが、今般、感染症法に基づく医師の届出(発生届)に係る事務負担が増加し、適切な医療の提供等が難しくなっているとの声があることから、発熱外来や保健所業務が極めて切迫した地域において、緊急避難措置として、発生届を重症化リスクのある方に限定することを可能とします。
今般の措置に伴う法令改正等については「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について」(健発 0825 第4号
厚生労働省健康局長通知)でお示ししているところですが、その概要及び必要な手続き等については以下のとおりですので、内容について御了知の上、関係各所へ周知の程、お願い申し上げます。なお、令和4年8月 25 日に開催した自治体向け説明会でいただいた質問等も踏まえ、Q&Aの追加等を行いました。また、様式1の別紙については緊急避難的な対応の趣旨に鑑み削除し、様式2を追加しました。

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