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新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について(8/26付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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様式1
年
月
日
厚生労働大臣 殿
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく
発生届の限定に係る届出について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成 10 年厚
生省令第 99 号)附則第2条の2第1項の規定に基づき、以下のとおり厚生労働大臣
に届出を行います。
□
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114
号)第 12 条第1項の規定に基づく届出(以下「発生届」という。)に関する事務を
医師及び都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長とし、医師が同項の規
定により当該都道府県知事又は保健所設置市等の長に当該届出を行う場合に経由
する最寄りの保健所長を含む。)が処理することとした場合に新型コロナウイルス
感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けることが困難になるおそれがあると認
められること(要件1)
□
都道府県知事が、新型コロナウイルス感染症の患者を診断した医師の報告に基づ
き、日ごとの当該患者の総数及び日ごとの当該患者の年代別の総数を毎日公表する
こと(要件2)
□
医療機関を受診しない陽性者及び届出対象外の患者の急な体調変化等に対応で
きるよう、健康フォローアップセンター等を設置し、その旨を公表していること
□
本届出を提出するにあたり、あらかじめ、当該区域内の保健所設置市又は特別区
の長の意見を聴いていること(区域内に保健所設置市又は特別区を有する場合に限
り記入)
都道府県名:
都道府県知事名:
11
年
月
日
厚生労働大臣 殿
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく
発生届の限定に係る届出について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成 10 年厚
生省令第 99 号)附則第2条の2第1項の規定に基づき、以下のとおり厚生労働大臣
に届出を行います。
□
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成 10 年法律第 114
号)第 12 条第1項の規定に基づく届出(以下「発生届」という。)に関する事務を
医師及び都道府県知事(保健所設置市等にあっては、その長とし、医師が同項の規
定により当該都道府県知事又は保健所設置市等の長に当該届出を行う場合に経由
する最寄りの保健所長を含む。)が処理することとした場合に新型コロナウイルス
感染症の患者が良質かつ適切な医療を受けることが困難になるおそれがあると認
められること(要件1)
□
都道府県知事が、新型コロナウイルス感染症の患者を診断した医師の報告に基づ
き、日ごとの当該患者の総数及び日ごとの当該患者の年代別の総数を毎日公表する
こと(要件2)
□
医療機関を受診しない陽性者及び届出対象外の患者の急な体調変化等に対応で
きるよう、健康フォローアップセンター等を設置し、その旨を公表していること
□
本届出を提出するにあたり、あらかじめ、当該区域内の保健所設置市又は特別区
の長の意見を聴いていること(区域内に保健所設置市又は特別区を有する場合に限
り記入)
都道府県名:
都道府県知事名:
11