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新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続き等について(8/26付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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機関を受診しない陽性者及び届出対象外の患者の急な体調変化等に対応でき
るよう、健康フォローアップセンター等を設置し、その旨を公表しているこ
とを確認いただくとともに、別紙様式1の所定欄にチェックをいただきたい。
(b)管内の保健所設置市等への意見聴取
本緊急避難措置の実施に当たって行う厚生労働大臣への申出は、(1)①の
とおり広域的な感染状況・医療提供体制の認識についての判断が必要となるこ
とや、緊急避難的に行うものであり簡便迅速な形での実施が望ましいこと、対
象地域毎に取扱が異なることによる影響を最小限すること等を考慮して、都道
府県知事が行うこととしている。また、届出により厚生労働大臣が告示した際
は、届出対象は、当該届出を行った都道府県内全域となり、管内に保健所設置
市及び特別区(以下「保健所設置市等」という。)がある場合は、当該保健所設
置市等の域内も含まれる。
このように、届出対象の限定の影響は、保健所設置市等においても及ぶもの
であることから、規則においても、厚生労働大臣への申出に当たっては、あら
かじめ、保健所設置市等の長に対して、意見を聴かなければならないこととさ
れている。このため、意見聴取を行ったことについて、別紙様式1の所定欄に
チェックをいただきたい。また、届出に当たっては、管内の自治体間でのコミ
ュニケーションを密にしていただき、円滑な意見集約をお願いしたい。
(3)厚生労働大臣への届出の提出方法
別紙様式1について必要事項を記載の上、下記の宛先に対してメールで送付いた
だくとともに、受領確認のため必ず電話にて厚生労働省に連絡をいただきたい。
厚生労働省では、提出後速やかに記載内容を確認した上で告示を行うが、効率的
にこれを行う観点から、提出から告示までスケジュールは、以下を基本とするので、
当該スケジュールを念頭においた検討をお願いする。
・初回の届出の受付 : 8月29日(月)17時厳守
初回の告示予定日 : 8月31日(水)
・以降は、翌週の金曜日(9月2日、9日、16 日など)までに申出を受付けた上で、
概ね3営業日後に厚生労働大臣告示を公布する予定。
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るよう、健康フォローアップセンター等を設置し、その旨を公表しているこ
とを確認いただくとともに、別紙様式1の所定欄にチェックをいただきたい。
(b)管内の保健所設置市等への意見聴取
本緊急避難措置の実施に当たって行う厚生労働大臣への申出は、(1)①の
とおり広域的な感染状況・医療提供体制の認識についての判断が必要となるこ
とや、緊急避難的に行うものであり簡便迅速な形での実施が望ましいこと、対
象地域毎に取扱が異なることによる影響を最小限すること等を考慮して、都道
府県知事が行うこととしている。また、届出により厚生労働大臣が告示した際
は、届出対象は、当該届出を行った都道府県内全域となり、管内に保健所設置
市及び特別区(以下「保健所設置市等」という。)がある場合は、当該保健所設
置市等の域内も含まれる。
このように、届出対象の限定の影響は、保健所設置市等においても及ぶもの
であることから、規則においても、厚生労働大臣への申出に当たっては、あら
かじめ、保健所設置市等の長に対して、意見を聴かなければならないこととさ
れている。このため、意見聴取を行ったことについて、別紙様式1の所定欄に
チェックをいただきたい。また、届出に当たっては、管内の自治体間でのコミ
ュニケーションを密にしていただき、円滑な意見集約をお願いしたい。
(3)厚生労働大臣への届出の提出方法
別紙様式1について必要事項を記載の上、下記の宛先に対してメールで送付いた
だくとともに、受領確認のため必ず電話にて厚生労働省に連絡をいただきたい。
厚生労働省では、提出後速やかに記載内容を確認した上で告示を行うが、効率的
にこれを行う観点から、提出から告示までスケジュールは、以下を基本とするので、
当該スケジュールを念頭においた検討をお願いする。
・初回の届出の受付 : 8月29日(月)17時厳守
初回の告示予定日 : 8月31日(水)
・以降は、翌週の金曜日(9月2日、9日、16 日など)までに申出を受付けた上で、
概ね3営業日後に厚生労働大臣告示を公布する予定。
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