よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 新型コロナワクチン接種会場への看護師の労働者派遣について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html
出典情報 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

新型コロナワクチン接種会場への看護師の労働者派遣について①
制度の仕組み
○ 医療機関への看護師等の労働者派遣については、原則禁止。
○ 地方分権対応として行った政令改正により、令和3年4月1日から、へき地の医療機関に限り、看護師及び准看護師の労働者派遣が可能に。
○ これにより、へき地の新型コロナワクチン接種会場(医療法上の診療所に該当)への看護師及び准看護師の労働者派遣は可能となった。

新型コロナワクチンの1・2回目接種及び追加接種(3回目)に係る接種会場への看護師派遣の特例
○ 新型コロナワクチンの1・2回目接種については、約1年間の間(令和3年2月17日~令和4年2月28日)に約1.1億人を対象に、追加接種(3

回目接種)については、10か月の間(令和3年12月1日~令和4年9月30日)に約1.1億人を対象に予防接種を実施することが必要と
され、接種を行う看護師を確保するための対応が必要であった。

○ 上記の状況を受けて、新型コロナワクチン接種会場の看護師確保のための選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、従事者(看護師、
准看護師)、場所(新型コロナワクチン接種会場)、期間(令和3年4月23日~令和4年9月30日)を限定の上で、新型コロナワクチ
ン接種会場への看護師及び准看護師の労働者派遣を可能としている。(労働者派遣法施行規則(省令)附則)
派遣される場所
労働者

業務

へき地の病院・診療所

※「○」:労働者派遣が可能な業務

へき地以外の病院・診療所

接種会場

は、コロナ禍の特例措置として労働者派遣が可能とされている

接種会場

もの

×→ ○

【ワクチン接種業務の適切な実施を確保するための措置】
○ へき地のワクチン接種会場への派遣に当たっては、ワク
チン接種の実施主体である市町村等において、ワクチン接
種方法等についての事前研修を実施することとしている。
○ へき地以外のワクチン接種会場への派遣に当たっても、
同様の事前研修の実施を求めている。

療養上の世話
看護師
診療の補助





×

(R3.4.23~
R4.9.30)

療養上の世話
診療の補助





×

(R3.4.23~
R4.9.30)

准看護師



「×」:労働者派遣禁止業務

×→ ○

○ 本特例措置は時限的な措置であることから、この間、厚労省(健康局予防接種担当参事官室)より都道府県・市町村に対して、本特例措
置が本年9月30日までの時限措置であることを説明するとともに、直接雇用や個別接種などへの移行を通じて、労働者派遣の特例を活用しな
い接種体制の構築を求めてきた。(6月30日:自治体説明会、7月7日:自治体説明会の内容を事務連絡として再度周知)
1