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資料3 新型コロナワクチン接種会場への看護師の労働者派遣について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000210433_00029.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療部会(第90回 9/5)《厚生労働省》 |
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新型コロナワクチン接種会場への看護師の労働者派遣について③
対応方針(案)
○ 新型コロナワクチン接種会場の看護師確保のための選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、従事者(看護師、准看護
師)、場所(新型コロナワクチン接種会場)、期間(現行は令和4年9月30日まで)を限定した上で可能とされている、へき地
以外の新型コロナワクチン接種会場への看護師及び准看護師の労働者派遣について、オミクロン株対応ワクチンの接種に対応する
ため、延長後の特例臨時接種の期限(今年度末を想定(調整中))まで、期間を延長してはどうか。(労働者派遣法施行規則(省
令)附則)
派遣される場所
労働者
業務
へき地の病院・診療所
へき地以外の病院・診療所
接種会場
接種会場
×→ ○
※「○」:労働者派遣が可能な業務
「×」:労働者派遣禁止業務
※
は、コロナ禍の特例措置として労働者派
遣が可能とされているもの
現行:R4.9.30まで
看護師
療養上の世話
診療の補助
○
○
×
⇒延長後の特例臨
時接種の期限(今
年度末を想定(調
整中))まで延長
×→ ○
現行:R4.9.30まで
療養上の世話
准看護師
診療の補助
○
○
×
⇒延長後の特例臨
時接種の期限(今
年度末を想定(調
整中))まで延長
【ワクチン接種業務の適切な実施を確保するた
めの措置】
○ へき地のワクチン接種会場への派遣に当
たっては、ワクチン接種の実施主体である市
町村等において、ワクチン接種方法等につい
ての事前研修を実施することとしている。
○ へき地以外のワクチン接種会場への派遣
に当たっても、同様の事前研修の実施を求め
ている(引き続き実施を求める)。
今後の進め方
○ へき地以外の新型コロナワクチン接種会場への看護師及び准看護師の労働者派遣に係る特例措置の延長の実施については、
最終的に労働政策審議会の意見を聴く必要があることから、今後は、労働政策審議会(職業安定分科会労働力需給制度部
会)で議論することとし、同部会において、医療部会での検討の結果の報告を行った上で、最終的な結論を得ることとする。
<今後のスケジュール>
令和4年9月
労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会において議論
3
対応方針(案)
○ 新型コロナワクチン接種会場の看護師確保のための選択肢の一つとして、コロナ禍の特例措置として、従事者(看護師、准看護
師)、場所(新型コロナワクチン接種会場)、期間(現行は令和4年9月30日まで)を限定した上で可能とされている、へき地
以外の新型コロナワクチン接種会場への看護師及び准看護師の労働者派遣について、オミクロン株対応ワクチンの接種に対応する
ため、延長後の特例臨時接種の期限(今年度末を想定(調整中))まで、期間を延長してはどうか。(労働者派遣法施行規則(省
令)附則)
派遣される場所
労働者
業務
へき地の病院・診療所
へき地以外の病院・診療所
接種会場
接種会場
×→ ○
※「○」:労働者派遣が可能な業務
「×」:労働者派遣禁止業務
※
は、コロナ禍の特例措置として労働者派
遣が可能とされているもの
現行:R4.9.30まで
看護師
療養上の世話
診療の補助
○
○
×
⇒延長後の特例臨
時接種の期限(今
年度末を想定(調
整中))まで延長
×→ ○
現行:R4.9.30まで
療養上の世話
准看護師
診療の補助
○
○
×
⇒延長後の特例臨
時接種の期限(今
年度末を想定(調
整中))まで延長
【ワクチン接種業務の適切な実施を確保するた
めの措置】
○ へき地のワクチン接種会場への派遣に当
たっては、ワクチン接種の実施主体である市
町村等において、ワクチン接種方法等につい
ての事前研修を実施することとしている。
○ へき地以外のワクチン接種会場への派遣
に当たっても、同様の事前研修の実施を求め
ている(引き続き実施を求める)。
今後の進め方
○ へき地以外の新型コロナワクチン接種会場への看護師及び准看護師の労働者派遣に係る特例措置の延長の実施については、
最終的に労働政策審議会の意見を聴く必要があることから、今後は、労働政策審議会(職業安定分科会労働力需給制度部
会)で議論することとし、同部会において、医療部会での検討の結果の報告を行った上で、最終的な結論を得ることとする。
<今後のスケジュール>
令和4年9月
労働政策審議会 職業安定分科会 労働力需給制度部会において議論
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