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【資料1】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27789.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第12回 9/5)《厚生労働省》
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改定方針に基づく、具体的な論点と検討背景・対応方針(案)
情報セキュリティに関する考え方の整理
論点
本人確認を要する場面での運用
(eKYCの活用)

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2/2
論点の背景

対応方針(案)

・オンラインでの本人確認のための技術

・eKYCの技術的な特徴・役割の特徴等を整理

であるeKYC(electronic Know Your

して、eKYCが利用可能と考えられる領域に

Customer)は、我が国では犯罪収益移転

ついて検討する。

防止法において、利用が認められている。
・医療情報システムでの利活用においては、

・医療情報システムの利用(または、そのための
手続等)において、eKYCの利用可能性等を

様々な場面で利用者の本人確認が

検討するほか、これを利用する場合に想定

求められるが、eKYCの利用について、

されるリスク等について整理する。

第5.2版では示されていない。

規制改革実施計画(令和4年6月7日 閣議決定)

より抜粋

<医療・介護・感染症対策>(2)医療DXの基盤整備(在宅での医療や健康管理の充実)
4.電子処方箋の普及及び医療分野における資格確認・本人確認の円滑化
d)厚生労働省は、医療現場で利用される電子署名について、クラウド型電子署名等を利用しようとする
医師が、当該クラウド型電子署名等の利用申込を行う際の本人確認手段として医師が自宅等から手続きを
完結できるようにするため、オンラインで完結可能な本人確認方法であるeKYC(electronic Know Your
Customer)を活用できることとする方向で所要の検討を行う。
[令和4年度上期検討・結論]
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