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資 料 1 感染症法の改正について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27680.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第153回 9/8)《厚生労働省》 |
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感染症に対応する医療機関の抜本的拡充新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取組を踏まえ
た次の感染症危機に備えるための対応の具体策
(令和4年9月2日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
1.次の感染症危機に備えた感染症法等の改正
○
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)等の改正については、以
下の方向で検討し、次期臨時国会に必要な法案の提出を目指すこととする。
(1)感染症発生・まん延時における保健・医療提供体制の整備等【感染症法、地域保健法、健康保険法、医療法等】
<感染症発生・まん延時における確実な医療の提供>
②
都道府県等と医療機関等は、感染症発生・まん延時(国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新
たな感染症の発生及びまん延時をいう。以下同じ。)の具体的な役割・対応等(病床、発熱外来、自宅療養者等に
対する医療の提供、後方支援、人材派遣、個人防護具の備蓄等)について、あらかじめ、医療機関等の機能を踏ま
え協定を締結することとする。(加えて公立・公的医療機関等や特定機能病院・地域医療支援病院にはその機能を
踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を義務付け、その他の病院との協定締結を含めた都道府県医療
審議会における調整の枠組みを創設)。あわせて、保険医療機関等は、感染症医療の実施について、国・地方公共
団体が講ずる措置に協力するものとする。さらに、都道府県等は、医療関係団体に対し協力要請できることとする。
また、初動対応等を含む特別な協定(以下「特別な協定」という。)を締結した医療機関に対して、都道府県は、
感染症流行初期において感染症流行前と同水準の医療の確保を可能とする措置(以下「流行初期医療確保措置」と
いう。)を講ずることとする。
あわせて、都道府県等は、協定の履行状況等の報告徴収・公表を行うとともに、協定に沿った対応をしない医療
機関等に対する勧告・指示・公表(特定機能病院・地域医療支援病院については、指示に従わない場合に承認を取
り消すことができること)を行うこととする。
③
流行初期医療確保措置は、当該感染症に対する診療報酬の上乗せや補助金による支援が充実するまでの暫定的な
支援とし、その措置額については、感染症発生・まん延時の初期に、特別な協定に基づいて対応を行った月の診療
報酬と感染症発生・まん延時以前の直近の同月の診療報酬の額等を勘案した額とする。
流行初期医療確保措置の費用については、公費とともに、保険としても負担することとする。
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た次の感染症危機に備えるための対応の具体策
(令和4年9月2日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)
1.次の感染症危機に備えた感染症法等の改正
○
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)等の改正については、以
下の方向で検討し、次期臨時国会に必要な法案の提出を目指すこととする。
(1)感染症発生・まん延時における保健・医療提供体制の整備等【感染症法、地域保健法、健康保険法、医療法等】
<感染症発生・まん延時における確実な医療の提供>
②
都道府県等と医療機関等は、感染症発生・まん延時(国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある新
たな感染症の発生及びまん延時をいう。以下同じ。)の具体的な役割・対応等(病床、発熱外来、自宅療養者等に
対する医療の提供、後方支援、人材派遣、個人防護具の備蓄等)について、あらかじめ、医療機関等の機能を踏ま
え協定を締結することとする。(加えて公立・公的医療機関等や特定機能病院・地域医療支援病院にはその機能を
踏まえ感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を義務付け、その他の病院との協定締結を含めた都道府県医療
審議会における調整の枠組みを創設)。あわせて、保険医療機関等は、感染症医療の実施について、国・地方公共
団体が講ずる措置に協力するものとする。さらに、都道府県等は、医療関係団体に対し協力要請できることとする。
また、初動対応等を含む特別な協定(以下「特別な協定」という。)を締結した医療機関に対して、都道府県は、
感染症流行初期において感染症流行前と同水準の医療の確保を可能とする措置(以下「流行初期医療確保措置」と
いう。)を講ずることとする。
あわせて、都道府県等は、協定の履行状況等の報告徴収・公表を行うとともに、協定に沿った対応をしない医療
機関等に対する勧告・指示・公表(特定機能病院・地域医療支援病院については、指示に従わない場合に承認を取
り消すことができること)を行うこととする。
③
流行初期医療確保措置は、当該感染症に対する診療報酬の上乗せや補助金による支援が充実するまでの暫定的な
支援とし、その措置額については、感染症発生・まん延時の初期に、特別な協定に基づいて対応を行った月の診療
報酬と感染症発生・まん延時以前の直近の同月の診療報酬の額等を勘案した額とする。
流行初期医療確保措置の費用については、公費とともに、保険としても負担することとする。
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