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資 料 1   感染症法の改正について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27680.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第153回 9/8)《厚生労働省》
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前回医療保険部会における主なご意見
第152回医療保険部会(令和4年8月19日)
○ 今回は減収補償の仕組みまで検討いただいているが、このことは医療機関においても大変心強い視点。今後いろいろな意味でブラッシュアップ
していかれると思われるので、より良いものになるように御尽力をお願いしたい。
〇 減収補償の費用負担者に保険者も入っているが、承服できるものではない。医療供給体制の確保は大変重要だが、感染症蔓延時に必要
な医療機能や保険診療体制を維持するための費用については、基本的に公費によって賄われるべき。
○ 保険者の負担や公費の投入も想定されていることを踏まえると、減収補填は真に感染拡大防止に貢献する医療機関を対象に行われることと
すべき。
○ 診療行為がないにもかかわらず、保険者が費用負担することはおかしい。保険者である健保組合や加入者の理解は得られにくい。仮に、保険
者の負担を検討するとしても、例外的かつ限定的な取り扱いとすべきであり、保険者の負担が過大にならないよう対応いただきたい。
○ 危機発生時に感染症がまん延することを防止する目的で行われる感染症対策は、行政の責任において、費用は公費負担で行われることが
原則。感染症対策に保険者負担が入り、これまでの原則が崩れてしまうこととなるので、本件については慎重を期すべき。
○ このような案をお示しいただく前提として、今般の新型コロナウイルス感染症において、平時、流行初期、それ以降の、医療機関の経営状況が
どのようであったのか、具体的な検証データをご提示いただくことが必要。
○ 運用開始の議論とともに、一旦補償が始まった後、どのような状態になった場合に補償を終えるのかという終わり方についても併せて議論してお
く必要。仮に減収補償の目的が流行初期の対応という部分に焦点を置くのであれば、そこに限定するというのも1つの考え方。
○詳細な制度設計に当たり、各都道府県と丁寧に協議をいただくとともに、国の責任において十分な財政支援をお願いしたい。 また、各保険者
も費用の一部を負担するとしているが、保険者の財政運営に支障が生じないよう、十分な配慮をお願いしたい。

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