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資 料 1 感染症法の改正について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27680.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第153回 9/8)《厚生労働省》 |
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流行初期医療確保措置の実施期間について
○
厚生労働大臣による新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表がなされた場合、感染症流行初期の期間と
して、厚生労働大臣が流行初期医療確保措置の実施期間(月単位、全国一律)を定める。
○ 都道府県が特別な協定に基づき、協定締結医療機関に対し、病床の確保等の対応の要請を行い、当該期間内に当該
医療機関が実際に対応を行った場合、流行初期医療確保措置を実施する(都道府県は翌月の10日までに対象医療機関
を審査支払機関に通知する。)。
○ 実施期間については、感染症のまん延状況がある程度判明し、診療報酬の特例措置や補助金等の財政支援が整備さ
れるまでを想定しており、あくまで例外的な状況の下での措置であることを前提に、一定の期間を設定する(ただし、
まん延状況等に鑑みて、前倒して終了、又は延長することができることとする)。
新型インフルエンザ等感染症等に
係る発生等の公表
+
実施期間の決定
流行初期医療確保措
置終了月
甲県、乙県から審査支
払機関に通知
乙県から審査支
払機関に通知
○月
●月
・・・・・・・・・
・・・
△月
甲県、乙県から審査支
払機関に通知
▲月
A病院
甲県
○月~△月分の減収を補償
B病院
●月~△月分の減収を補償
C病院
乙県
●月~△月分の減収を補償
D病院
●月~△月分の減収を補償
は協定に基づく対応を行った期間
5
○
厚生労働大臣による新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表がなされた場合、感染症流行初期の期間と
して、厚生労働大臣が流行初期医療確保措置の実施期間(月単位、全国一律)を定める。
○ 都道府県が特別な協定に基づき、協定締結医療機関に対し、病床の確保等の対応の要請を行い、当該期間内に当該
医療機関が実際に対応を行った場合、流行初期医療確保措置を実施する(都道府県は翌月の10日までに対象医療機関
を審査支払機関に通知する。)。
○ 実施期間については、感染症のまん延状況がある程度判明し、診療報酬の特例措置や補助金等の財政支援が整備さ
れるまでを想定しており、あくまで例外的な状況の下での措置であることを前提に、一定の期間を設定する(ただし、
まん延状況等に鑑みて、前倒して終了、又は延長することができることとする)。
新型インフルエンザ等感染症等に
係る発生等の公表
+
実施期間の決定
流行初期医療確保措
置終了月
甲県、乙県から審査支
払機関に通知
乙県から審査支
払機関に通知
○月
●月
・・・・・・・・・
・・・
△月
甲県、乙県から審査支
払機関に通知
▲月
A病院
甲県
○月~△月分の減収を補償
B病院
●月~△月分の減収を補償
C病院
乙県
●月~△月分の減収を補償
D病院
●月~△月分の減収を補償
は協定に基づく対応を行った期間
5