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資料1-5 添付文書改訂案 (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23462.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(第27回 1/24)《厚生労働省》 |
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令和4年1月 24 日
令和3年度医薬品等安全対策調査会
資料1-5
【改訂案:新記載要領】レボノルゲストレル(緊急避妊の効能・効果を有する製剤)
下線は変更箇所
現行
改訂案
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
2.1 (略)
2.1 (略)
2.2 重篤な肝障害のある患者[8.1、9.3.1 参照]
2.2 重篤な肝障害のある患者[8.3、9.3.1 参照]
2.3 妊婦[9.4.3、9.5 参照]
2.3 妊婦[8.3、9.5.1 参照]
5. 効能又は効果に関連する注意
5. 効能又は効果に関連する注意
5.1 本剤投与により完全に妊娠を阻止することはできない。
5.1 本剤投与により完全に妊娠を阻止することはできない。
[17.1.1、17.1.2参照]
[9.5.2、17.1.1、17.1.2参照]
5.2 本剤は、避妊措置に失敗した又は避妊措置を講じなかった
5.2 本剤は、避妊措置に失敗した又は避妊措置を講じなかった
性交後に緊急的に用いるものであり、通常の経口避妊薬のよう
性交後に緊急的に用いるものであり、通常の経口避妊薬のよう
に計画的に妊娠を回避するものではない。[9.4.1、9.4.2参照]
に計画的に妊娠を回避するものではない。[8.1、8.2参照]
8. 重要な基本的注意
8. 重要な基本的注意
(新設)
8.1 本剤は性交後に妊娠を回避するためのものであり、計画的
に避妊する場合は、可能な限り避妊効果の高い経口避妊薬など
を用いて避妊すること。[5.2参照]
8.2 本剤投与後も妊娠する可能性があるため、適切な避妊手段
(新設)
を指導すること。[5.2参照]
8.1 本剤の投与に際しては、問診等により、肝機能異常、心疾
8.3 本剤の投与に際しては、以下の点を確認すること。
患、腎疾患及びその既往歴の有無を確認すること。[2.2、
・妊娠していないこと。[2.3、9.5.1参照]
9.1.1、9.2.1、9.3.1、9.3.2、9.4.3参照]
・問診等による、肝機能異常、心疾患、腎疾患及びその既往歴
の有無。[2.2、9.1.1、9.2.1、9.3.1、9.3.2参照]
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令和3年度医薬品等安全対策調査会
資料1-5
【改訂案:新記載要領】レボノルゲストレル(緊急避妊の効能・効果を有する製剤)
下線は変更箇所
現行
改訂案
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
2. 禁忌(次の患者には投与しないこと)
2.1 (略)
2.1 (略)
2.2 重篤な肝障害のある患者[8.1、9.3.1 参照]
2.2 重篤な肝障害のある患者[8.3、9.3.1 参照]
2.3 妊婦[9.4.3、9.5 参照]
2.3 妊婦[8.3、9.5.1 参照]
5. 効能又は効果に関連する注意
5. 効能又は効果に関連する注意
5.1 本剤投与により完全に妊娠を阻止することはできない。
5.1 本剤投与により完全に妊娠を阻止することはできない。
[17.1.1、17.1.2参照]
[9.5.2、17.1.1、17.1.2参照]
5.2 本剤は、避妊措置に失敗した又は避妊措置を講じなかった
5.2 本剤は、避妊措置に失敗した又は避妊措置を講じなかった
性交後に緊急的に用いるものであり、通常の経口避妊薬のよう
性交後に緊急的に用いるものであり、通常の経口避妊薬のよう
に計画的に妊娠を回避するものではない。[9.4.1、9.4.2参照]
に計画的に妊娠を回避するものではない。[8.1、8.2参照]
8. 重要な基本的注意
8. 重要な基本的注意
(新設)
8.1 本剤は性交後に妊娠を回避するためのものであり、計画的
に避妊する場合は、可能な限り避妊効果の高い経口避妊薬など
を用いて避妊すること。[5.2参照]
8.2 本剤投与後も妊娠する可能性があるため、適切な避妊手段
(新設)
を指導すること。[5.2参照]
8.1 本剤の投与に際しては、問診等により、肝機能異常、心疾
8.3 本剤の投与に際しては、以下の点を確認すること。
患、腎疾患及びその既往歴の有無を確認すること。[2.2、
・妊娠していないこと。[2.3、9.5.1参照]
9.1.1、9.2.1、9.3.1、9.3.2、9.4.3参照]
・問診等による、肝機能異常、心疾患、腎疾患及びその既往歴
の有無。[2.2、9.1.1、9.2.1、9.3.1、9.3.2参照]
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