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資料1-5 添付文書改訂案 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23462.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会医薬品等安全対策部会安全対策調査会(第27回 1/24)《厚生労働省》 |
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【改訂案:旧記載要領】レボノルゲストレル(緊急避妊の効能・効果を有する製剤)
下線は変更箇所
現行
改訂案
《効能・効果に関連する使用上の注意》
《効能・効果に関連する使用上の注意》
1. 本剤投与により完全に妊娠を阻止することはできない。
1. 本剤投与により完全に妊娠を阻止することはできない。
(「5. 妊婦・産婦・授乳婦等への投与」の項参照)
2. (略)
2. (略)
2. 重要な基本的注意
2. 重要な基本的注意
(1)~(2)
(略)
(1)~(2)
(略)
(3)本剤の投与に際しては、内診、免疫学的妊娠診断等により (3)本剤の投与に際しては、妊娠していないことを確認するこ
妊娠していないことを十分に確認すること。また、問診等によ と。また、問診等により、肝機能異常、心疾患、腎疾患及びその
り、肝機能異常、心疾患、腎疾患及びその既往歴の有無を確認す 既往歴の有無を確認すること。
ること。
(4)~(5)
(略)
(4)~(5)
(略)
5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
(1)妊婦には投与しないこと。
[妊娠初期・中期に投与した場合 (1)妊婦には投与しないこと。
[既に成立した妊娠には、本剤の
には、女性胎児の外性器の男性化又は男性胎児の女性化が起こ 有効性は期待できない。
]
ることがある。]
(新設)
(2)海外で実施された観察研究において、レボノルゲストレル
を緊急避妊に使用したにもかかわらず妊娠に至った場合の児の
奇形、流産等の発現割合は、非投与の場合と比較して差は認めら
れなかったとの報告がある 1)。
(2)
(略)
(3)現行の(2)
4
下線は変更箇所
現行
改訂案
《効能・効果に関連する使用上の注意》
《効能・効果に関連する使用上の注意》
1. 本剤投与により完全に妊娠を阻止することはできない。
1. 本剤投与により完全に妊娠を阻止することはできない。
(「5. 妊婦・産婦・授乳婦等への投与」の項参照)
2. (略)
2. (略)
2. 重要な基本的注意
2. 重要な基本的注意
(1)~(2)
(略)
(1)~(2)
(略)
(3)本剤の投与に際しては、内診、免疫学的妊娠診断等により (3)本剤の投与に際しては、妊娠していないことを確認するこ
妊娠していないことを十分に確認すること。また、問診等によ と。また、問診等により、肝機能異常、心疾患、腎疾患及びその
り、肝機能異常、心疾患、腎疾患及びその既往歴の有無を確認す 既往歴の有無を確認すること。
ること。
(4)~(5)
(略)
(4)~(5)
(略)
5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与
(1)妊婦には投与しないこと。
[妊娠初期・中期に投与した場合 (1)妊婦には投与しないこと。
[既に成立した妊娠には、本剤の
には、女性胎児の外性器の男性化又は男性胎児の女性化が起こ 有効性は期待できない。
]
ることがある。]
(新設)
(2)海外で実施された観察研究において、レボノルゲストレル
を緊急避妊に使用したにもかかわらず妊娠に至った場合の児の
奇形、流産等の発現割合は、非投与の場合と比較して差は認めら
れなかったとの報告がある 1)。
(2)
(略)
(3)現行の(2)
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