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参考資料2 国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(抄) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27788.html |
出典情報 | データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会(第1回 9/12)《厚生労働省》 |
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令和4年9月 12 日
第1回
データヘルス計画(国保・後期)の
在り方に関する検討会
参考資料2
○国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(抄)
(平成十六年七月三十日)
(厚生労働省告示第三百七号)
改正 平成二一年 三月三一日厚生労働省告示第二三三号
同
二六年 三月三一日同
第一四〇号
同
二八年 六月一四日同
第二四八号
同
三〇年 三月三〇日同
第一五六号
令和 二年 三月二七日同
第一一三号
第五 保健事業の実施計画(データヘルス計画)の策定、実施及び評価
市町村及び組合は、健康・医療情報を活用した被保険者の健康課題の分析、保健事業の
評価等を行うための基盤が近年整備されてきていること等を踏まえ、健康・医療情報を活
用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事
業の実施計画(以下「実施計画」という。)を策定した上で、保健事業の実施及び評価を
行うこと。
実施計画の策定、保健事業の実施及び評価に当たっては、次の事項に留意すること。
一
実施計画の策定
実施計画の策定に当たっては、特定健康診査の結果、診療報酬明細書等情報等を活用
し、市町村又は組合、被保険者等ごとに、生活習慣の状況、健康状態、医療機関への受
診状況、医療費の状況等を把握し、分析すること。その際、性別、年齢階層別、疾病別
の分析のほか、経年的な変化、他の市町村及び組合との比較等、更に詳細な分析を行う
よう努めること。
その際、市町村健康増進計画(健康増進法第八条第二項に規定する市町村健康増進計
画をいう。
以下同じ。
)の策定時に用いた住民の健康に関する各種指標も活用すること。
これらの分析結果に基づき、直ちに取り組むべき健康課題、中長期的に取り組むべき
健康課題等を明確にして、目標値の設定を含めた事業内容の企画を行うこと。
また、具体的な事業内容の検討に当たっては、食生活、身体活動、休養、飲酒、喫煙、
歯・口腔の健康など、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針に示
された各分野及びその考え方を参考にすること。その際、身体の健康のみならず、心の
健康の維持についても留意すること。
二
実施計画に基づく事業の実施
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第1回
データヘルス計画(国保・後期)の
在り方に関する検討会
参考資料2
○国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(抄)
(平成十六年七月三十日)
(厚生労働省告示第三百七号)
改正 平成二一年 三月三一日厚生労働省告示第二三三号
同
二六年 三月三一日同
第一四〇号
同
二八年 六月一四日同
第二四八号
同
三〇年 三月三〇日同
第一五六号
令和 二年 三月二七日同
第一一三号
第五 保健事業の実施計画(データヘルス計画)の策定、実施及び評価
市町村及び組合は、健康・医療情報を活用した被保険者の健康課題の分析、保健事業の
評価等を行うための基盤が近年整備されてきていること等を踏まえ、健康・医療情報を活
用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事
業の実施計画(以下「実施計画」という。)を策定した上で、保健事業の実施及び評価を
行うこと。
実施計画の策定、保健事業の実施及び評価に当たっては、次の事項に留意すること。
一
実施計画の策定
実施計画の策定に当たっては、特定健康診査の結果、診療報酬明細書等情報等を活用
し、市町村又は組合、被保険者等ごとに、生活習慣の状況、健康状態、医療機関への受
診状況、医療費の状況等を把握し、分析すること。その際、性別、年齢階層別、疾病別
の分析のほか、経年的な変化、他の市町村及び組合との比較等、更に詳細な分析を行う
よう努めること。
その際、市町村健康増進計画(健康増進法第八条第二項に規定する市町村健康増進計
画をいう。
以下同じ。
)の策定時に用いた住民の健康に関する各種指標も活用すること。
これらの分析結果に基づき、直ちに取り組むべき健康課題、中長期的に取り組むべき
健康課題等を明確にして、目標値の設定を含めた事業内容の企画を行うこと。
また、具体的な事業内容の検討に当たっては、食生活、身体活動、休養、飲酒、喫煙、
歯・口腔の健康など、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針に示
された各分野及びその考え方を参考にすること。その際、身体の健康のみならず、心の
健康の維持についても留意すること。
二
実施計画に基づく事業の実施
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