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参考資料2 国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(抄) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27788.html
出典情報 データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会(第1回 9/12)《厚生労働省》
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三 事業の評価
事業の評価は、
健康・医療情報を活用して、費用対効果の観点も考慮しつつ行うこと。
なお、評価の際に用いることが可能な指標としては、生活習慣の状況(食生活、日常生
活における歩数、アルコール摂取量、喫煙の有無等をいう。)、健康診査等の受診率及
びその結果、医療費等があること。
四 事業の見直し
それぞれの事業については、少なくとも毎年度効果の測定及び評価を行った上で、必
要に応じて事業内容等の見直しを行うこと。
五 計画期間、他の計画との関係等
計画期間は、特定健康診査等実施計画(高齢者の医療の確保に関する法律第十九条第
一項に規定する特定健康診査等実施計画をいう。)や健康増進計画(健康増進法第八条
第一項に規定する都道府県健康増進計画(以下「都道府県健康増進計画」という。)及
び市町村健康増進計画をいう。)との整合性も踏まえ、複数年とすること。
また、
特定健康診査等実施計画は保健事業の中核をなす特定健康診査及び特定保健指
導の具体的な実施方法等を定めるものであることから、
市町村及び組合が保健事業を総
合的に企画し、より効果的かつ効率的に実施することができるよう、可能な限り実施計
画と特定健康診査等実施計画を一体的に策定することが望ましいこと。
なお、策定した実施計画については、分かりやすい形でホームページ等を通じて公表
すること。

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