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参考資料2 国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(抄) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27788.html
出典情報 データヘルス計画(国保・後期)の在り方に関する検討会(第1回 9/12)《厚生労働省》
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実施計画に基づく事業(以下単に「事業」という。)の実施に当たっては、特定健康
診査及び特定保健指導の実施率の向上を図り、
被保険者の健康状態に関する情報の把握
を適切に行うとともに、特定健康診査の結果等を踏まえ、対象者を健康状態等により分
類し、
それぞれの分類にとって効果が高いと予測される事業を提供するよう努めること。
特に疾病の重症化の予防等に係る事業を行う際には、医療機関や地域の医療関係団体
との連携を図ること。
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一次予防の取組としては、被保険者に自らの生活習慣等の問題点を発見させ、その
改善を促す取組を行うこと。このような取組としては、情報通信技術(ICT)等を活
用し、被保険者自身の健康・医療情報を本人に分かりやすく提供すること、被保険者
の性別若しくは年齢階層ごと又は市町村若しくは組合等ごとの健康・医療情報を提供
すること、
被保険者の健康増進に資する自発的な活動を推奨する仕組みを導入するこ
と等が考えられる。

2

生活習慣病の発症を予防するため、特定保健指導の実施率の向上に努めること。
また、特定保健指導の実施に当たっては、特定健康診査の結果や診療報酬明細書等
情報等を活用して生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者を明確にし、
優先順位をつけて行うことが考えられること。

3

疾病の重症化を予防する取組としては、健康診査の結果や診療報酬明細書等情報等
を活用し、あらかじめ明確な基準を設定して、疾病の重症化のリスクの高い者を抽出
した上で、これらの者に対して、症状の進展、虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病性
腎症等の合併症の発症等を抑えるため、優先順位を付けて適切な保健指導、医療機関
への受診勧奨を行うこと等が考えられること。また、取組の実施に当たっては、医師
会等地域の医療関係者との連携に努めるとともに、
医療機関に受診中の者に対して保
健指導等を実施する場合には、当該医療機関と連携すべきこと。

4

健康・医療情報を活用したその他の取組としては、診療報酬明細書等情報等を活用
して、複数の医療機関を重複して受診している被保険者に対し、医療機関、市町村及
び組合等の関係者が連携して、適切な受診の指導を行うこと等が考えられること。
また、診療報酬明細書等情報等に基づき、後発医薬品を使用した場合の具体的な自
己負担の差額に関して被保険者に通知を行うなど、
後発医薬品の使用促進に資する取
組を行うことも、医療費の適正化等の観点から有効であることも多いと考えられるた
め、積極的にこれらの取組の実施に努めること。その他、保健指導の場などの多様な
機会を通じて、後発医薬品の啓発・普及に努めること。

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