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参考資料3-1 サル痘に関する採血制限について(令和4年7月22日開催 大隈班会議資料) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27504.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和4年度第2回 8/23)《厚生労働省》 |
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サル着への具体的な対策
に|
サル着の国内発生時に備えた対応として以下を実施。
@ 国内対策 : サーベイランス、検査・疫学調査の体制について順次、事務連絡を発出 (5/20、6/1、6/17)
医師がサル冷を疑う症例 (①説明困難な急性発疹、②発熱、リンバ節腫妥等、③発疹等の発症の21日以内にサル疲症例が報告さ
れている国に滞在歴があり、滞在先で他者との濃厚接触 (性的接触を含むお。) があった等、①ー③の全てを満たす場合) を診察し
た場合には、保健所に相談するよう依頼 (6/1)
※ サル六と診断された患者は、感染症法上、4類感染症として、届出義務の対象となっている。
e 水際対策 : 検疫所において、出入国者に対して、海外のサル疲の発生状況に関する情報提供及び注意喚起を実施
(5/20)
e 検査 : 国立感染症研究所で24時間体制で検査可能。さらに、地方衛生研究所での検査を可能とするため、病原
体検査マニュアルを作成し (6/17) 、検査試楽を配布 (6/22)
e 曜起後予防 : 国立国際医療研究センター (NCGM) において、患者の接触者に対し、天然瘍ワクチンを投与する
臨床研究体制を構築 (NCGM以外は巡回健診で対応) (6/15)
e 治療薬 : NCGMにおいて、患者に対し、サル癒治療薬を投与する臨床研究体制を構築 (6/28)
e 情報提供 : 厚生労働省、国立感染症研究所等のホームページ※で、ウイルスの感染力や病原性、感染予防策等に
開して情報発人 is っ
※厚生労働省HP-「サルについて」 …ーーーー・ー…ー・ - 語 ーー
ーー ー し ーー
ーー ーー
国立感染症研究所HP : 「アフリカカ大陸以外の複数国で報告されているサル ーーー一 me ニ。 = ー
me ーー
癒について(第1報)」 こ ーー
ーー ーー ーー me
「サル癒加者とサル癒疑い例への感染予防策」 等 * ye
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サル着の国内発生時に備えた対応として以下を実施。
@ 国内対策 : サーベイランス、検査・疫学調査の体制について順次、事務連絡を発出 (5/20、6/1、6/17)
医師がサル冷を疑う症例 (①説明困難な急性発疹、②発熱、リンバ節腫妥等、③発疹等の発症の21日以内にサル疲症例が報告さ
れている国に滞在歴があり、滞在先で他者との濃厚接触 (性的接触を含むお。) があった等、①ー③の全てを満たす場合) を診察し
た場合には、保健所に相談するよう依頼 (6/1)
※ サル六と診断された患者は、感染症法上、4類感染症として、届出義務の対象となっている。
e 水際対策 : 検疫所において、出入国者に対して、海外のサル疲の発生状況に関する情報提供及び注意喚起を実施
(5/20)
e 検査 : 国立感染症研究所で24時間体制で検査可能。さらに、地方衛生研究所での検査を可能とするため、病原
体検査マニュアルを作成し (6/17) 、検査試楽を配布 (6/22)
e 曜起後予防 : 国立国際医療研究センター (NCGM) において、患者の接触者に対し、天然瘍ワクチンを投与する
臨床研究体制を構築 (NCGM以外は巡回健診で対応) (6/15)
e 治療薬 : NCGMにおいて、患者に対し、サル癒治療薬を投与する臨床研究体制を構築 (6/28)
e 情報提供 : 厚生労働省、国立感染症研究所等のホームページ※で、ウイルスの感染力や病原性、感染予防策等に
開して情報発人 is っ
※厚生労働省HP-「サルについて」 …ーーーー・ー…ー・ - 語 ーー
ーー ー し ーー
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国立感染症研究所HP : 「アフリカカ大陸以外の複数国で報告されているサル ーーー一 me ニ。 = ー
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癒について(第1報)」 こ ーー
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「サル癒加者とサル癒疑い例への感染予防策」 等 * ye