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参考資料3-3 サル痘にかかる献血の安全性について(日本赤十字社提出資料) (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27504.html |
出典情報 | 薬事・食品衛生審議会 薬事分科会血液事業部会安全技術調査会(令和4年度第2回 8/23)《厚生労働省》 |
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サル痘患者(確定例)の定義
(1)定義
サル痘ウイルス(Monkeypox virus)による急性発疹性疾患である。
(2)臨床的特徴
げっ歯類やサルなどの野生動物、あるいはそれらから感染したペットに咬まれる、あるいは血液、体液、発疹などに触れることで感染する。ヒトからヒトへの感染はまれでは
あるが、飛沫による感染、あるいは体液、患者の体液や飛沫で汚染された衣類・寝具などとの接触による感染がありうる。潜伏期間は7~21日(大部分は10~
14日)である。発熱、不快感、頭痛、背部痛、発疹など、痘そうとよく似た症状がみられるが、局所リンパ節の腫脹がある。致死率は低い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からサル痘が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サル痘患者と診断した
場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サル痘の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第
12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。(後略)
検査方法
検査材料
分離・同定による病原体の検出
水疱、膿疱、血液、
ウイルス粒子の直接観察(電子顕微鏡)による病原体の検出(確定例からの二次感染時又は感染動物からの感染が強く疑われる場合) リンパ節
蛍光抗体法による病原体の抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について 13 サル痘より抜粋
13
(1)定義
サル痘ウイルス(Monkeypox virus)による急性発疹性疾患である。
(2)臨床的特徴
げっ歯類やサルなどの野生動物、あるいはそれらから感染したペットに咬まれる、あるいは血液、体液、発疹などに触れることで感染する。ヒトからヒトへの感染はまれでは
あるが、飛沫による感染、あるいは体液、患者の体液や飛沫で汚染された衣類・寝具などとの接触による感染がありうる。潜伏期間は7~21日(大部分は10~
14日)である。発熱、不快感、頭痛、背部痛、発疹など、痘そうとよく似た症状がみられるが、局所リンパ節の腫脹がある。致死率は低い。
(3)届出基準
ア 患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見からサル痘が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サル痘患者と診断した
場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
イ 無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の左欄に掲げる検査方法により、サル痘の無症状病原体保有者と診断した場合には、法第
12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。(後略)
検査方法
検査材料
分離・同定による病原体の検出
水疱、膿疱、血液、
ウイルス粒子の直接観察(電子顕微鏡)による病原体の検出(確定例からの二次感染時又は感染動物からの感染が強く疑われる場合) リンパ節
蛍光抗体法による病原体の抗原の検出
PCR法による病原体の遺伝子の検出
感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について 13 サル痘より抜粋
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