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参考資料12 小児がん拠点病院等の整備について (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28073.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第82回 9/20)《厚生労働省》 |
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2 小児がん中央機関は、小児がん拠点病院連絡協議会を設置し、その運営
の中心を担うこと。
3 厚生労働大臣が指定する小児がん中央機関は、拠点病院を牽引し、全国
の小児がん診療の連携体制を整備し、医療及び支援の質を向上させるた
め、小児がん拠点病院連絡協議会の議論を踏まえ以下の役割を担うものと
する。
(1)小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する相談支援の向上に関
する体制整備を行うこと。また、小児がん患者・経験者の発達段階に応
じた長期的な支援のあり方について検討すること。
(2)小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する情報を収集し、広く
国民に提供すること。
(3)全国の小児がんに関する研究開発及び臨床研究の推進・支援を行うこ
と。
(4)小児がんの治験促進に向け、治験に関する情報提供を行い、国内の連
携体制を整備すること。
(5)拠点病院、小児がん連携病院等に対する、中央病理診断等の診断、治
療などの診療支援体制について協議すること。
(6)小児がん診療、相談支援や治験等に携わる者の育成に関する国内の体
制整備を行うこと。
(7)小児がんの登録の体制の整備を行うこと。
(8)小児がん患者がその成長等に伴い全国どこに移住したとしても、切れ
目ない長期フォローアップを受けることができる体制の整備を行うこ
と。
(9)(1)から(8)の業務にあたっては、患者、家族及び外部有識者等に
よる検討を踏まえて行うこと。
4 厚生労働大臣は、小児がん中央機関が上記2及び3の役割を担う上で適
切ではないと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
Ⅴ 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について
1 既に拠点病院・小児がん連携病院の指定を受けている医療機関の取扱い
について
(1)拠点病院
「小児がん拠点病院等の整備について」(平成 30 年7月 31 日付け健発
0731 第2号厚生労働省健康局長通知)の別添「小児がん拠点病院の整備に
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の中心を担うこと。
3 厚生労働大臣が指定する小児がん中央機関は、拠点病院を牽引し、全国
の小児がん診療の連携体制を整備し、医療及び支援の質を向上させるた
め、小児がん拠点病院連絡協議会の議論を踏まえ以下の役割を担うものと
する。
(1)小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する相談支援の向上に関
する体制整備を行うこと。また、小児がん患者・経験者の発達段階に応
じた長期的な支援のあり方について検討すること。
(2)小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する情報を収集し、広く
国民に提供すること。
(3)全国の小児がんに関する研究開発及び臨床研究の推進・支援を行うこ
と。
(4)小児がんの治験促進に向け、治験に関する情報提供を行い、国内の連
携体制を整備すること。
(5)拠点病院、小児がん連携病院等に対する、中央病理診断等の診断、治
療などの診療支援体制について協議すること。
(6)小児がん診療、相談支援や治験等に携わる者の育成に関する国内の体
制整備を行うこと。
(7)小児がんの登録の体制の整備を行うこと。
(8)小児がん患者がその成長等に伴い全国どこに移住したとしても、切れ
目ない長期フォローアップを受けることができる体制の整備を行うこ
と。
(9)(1)から(8)の業務にあたっては、患者、家族及び外部有識者等に
よる検討を踏まえて行うこと。
4 厚生労働大臣は、小児がん中央機関が上記2及び3の役割を担う上で適
切ではないと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
Ⅴ 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について
1 既に拠点病院・小児がん連携病院の指定を受けている医療機関の取扱い
について
(1)拠点病院
「小児がん拠点病院等の整備について」(平成 30 年7月 31 日付け健発
0731 第2号厚生労働省健康局長通知)の別添「小児がん拠点病院の整備に
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