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参考資料12 小児がん拠点病院等の整備について (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28073.html |
出典情報 | がん対策推進協議会(第82回 9/20)《厚生労働省》 |
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関する指針」(以下「旧指針」という。)に基づき、拠点病院の指定を受
けている医療機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき
定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定める拠点病院として
指定を受けているものとみなす。
(2)小児がん連携病院
旧指針に基づき、小児がん連携病院の指定を受けている医療機関にあ
っては、本指針に基づき小児がん拠点病院もしくは小児がん連携病院の
指定を受ける又は指定の取消しを受けるまでの間に限り、旧指針で定め
る小児がん連携病院として指定を受けているものとみなす。
2 指定の申請手続等について
(1)医療機関は、Ⅰの1に基づく指定の申請に当たっては、指定要件を満
たしていることを確認の上、別途定める期限までに、別途定める「新規
指定申請書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)拠点病院は、令和5年度以降、毎年 10 月末日までに、自施設及び自ら
が指定した小児がん連携病院について、別途定める「現況報告書」を厚
生労働大臣に提出すること。
3 拠点病院の指定の有効期間について
(1)Ⅰの1の指定の有効期間は、原則4年間とし、その期間の経過によっ
て、その効力を失う。なお、有効期間経過後の拠点病院の指定は、Ⅰの
1の規定に基づき、改めて行うものとする。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後
の拠点病院の指定が行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間
の満了後も、なおその効力を有する。ただし、その効力は、有効期間経
過後の拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
4 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第 10 条第8項において準用する同条第3項
の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要がある
と認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
5 施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行する。
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けている医療機関にあっては、令和4年4月1日時点で旧指針に基づき
定められていた指定の有効期間に限り、本指針で定める拠点病院として
指定を受けているものとみなす。
(2)小児がん連携病院
旧指針に基づき、小児がん連携病院の指定を受けている医療機関にあ
っては、本指針に基づき小児がん拠点病院もしくは小児がん連携病院の
指定を受ける又は指定の取消しを受けるまでの間に限り、旧指針で定め
る小児がん連携病院として指定を受けているものとみなす。
2 指定の申請手続等について
(1)医療機関は、Ⅰの1に基づく指定の申請に当たっては、指定要件を満
たしていることを確認の上、別途定める期限までに、別途定める「新規
指定申請書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)拠点病院は、令和5年度以降、毎年 10 月末日までに、自施設及び自ら
が指定した小児がん連携病院について、別途定める「現況報告書」を厚
生労働大臣に提出すること。
3 拠点病院の指定の有効期間について
(1)Ⅰの1の指定の有効期間は、原則4年間とし、その期間の経過によっ
て、その効力を失う。なお、有効期間経過後の拠点病院の指定は、Ⅰの
1の規定に基づき、改めて行うものとする。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後
の拠点病院の指定が行われないときは、従前の指定は、指定の有効期間
の満了後も、なおその効力を有する。ただし、その効力は、有効期間経
過後の拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
4 指針の見直しについて
健康局長は、がん対策基本法第 10 条第8項において準用する同条第3項
の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場合その他の必要がある
と認める場合には、本指針を見直すことができるものとする。
5 施行期日
本指針は、令和4年8月1日から施行する。
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