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参考資料8-2 母子健康手帳の見直し方針について(母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会中間報告書) (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html |
出典情報 | 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》 |
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が進められていることも踏まえつつ、母子健康手帳のデジタル化に向けた環境整
備を進めていくことが適当と考える。(環境が整うまでは紙での運用とする。)ま
ずは、令和4年度中に、検討会において、マイナポータルを通じて閲覧できる項
目の拡充等の観点から議論を行っていくこととする。
また、育児等の情報が多く含まれる任意様式については、主として電子的に情
報提供することが適当と考える(緊急性のある情報(窒息時の応急手当、心肺蘇
生法、緊急時の連絡先等)などは紙でも提供する)。
(2)名称について
母子保健法第 16 条において、母子健康手帳には、妊産婦、乳児及び幼児の健
康診査及び保健指導に関する記載を行うことが規定されており、当事者が主体と
なって健康記録を所持・記載することで、妊産婦・乳幼児を必要な保健医療支援
等に結び付けるとともに、当事者自身による健康管理を促す重要な手段となって
いる。一方、父親の育児参加や、少子化対策を意図して、自治体によっては、母
子健康手帳の名称に「親子健康手帳」などの名称を併記している場合もある。
検討会においては、母子健康手帳の名称について、父親の育児参加の推進や家
族の多様性の観点から変更すべきとの意見があった一方で、妊娠中の記録が記載
されていることや現在の名称が定着していること、医療機関における混乱を回避
することなどから変更すべきではないとの意見もあった。現在でも、ライフステ
ージの中で特に健康リスクが高い妊産期と乳幼児期にある者の健康支援の重要性
は変わらないこと、変更すべきという意見の中でもその名称について様々な意見
があること、複数の自治体において既に母子健康手帳の名称に他の名称を併記す
る取組が行われていること等を踏まえ、検討会においては、
「母子健康手帳」の名
称は変更しないことが適当と考える。
一方で、父親等が手帳を活用しやすいよう配慮する観点や、市町村の特色を出
す等の観点から、市町村が母子健康手帳に異なる名称を併記することは、現時点
でも可能である。各市町村が当事者の視点を踏まえて独自に名称を設定し、併記
できる点について、今後、厚生労働省において周知を図る必要がある。
2.個別の事項について
(1)母親に関する記載について
ア
母親の精神状態などの記載について
現行の母子健康手帳には、
「出産後の母体の経過」や「保護者の記録」に養
育者の精神状態を記載する項目が設けられており、また、全国統一の乳幼児
健康診査問診票においても母親の心理的状況を把握する質問項目が設けられ
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備を進めていくことが適当と考える。(環境が整うまでは紙での運用とする。)ま
ずは、令和4年度中に、検討会において、マイナポータルを通じて閲覧できる項
目の拡充等の観点から議論を行っていくこととする。
また、育児等の情報が多く含まれる任意様式については、主として電子的に情
報提供することが適当と考える(緊急性のある情報(窒息時の応急手当、心肺蘇
生法、緊急時の連絡先等)などは紙でも提供する)。
(2)名称について
母子保健法第 16 条において、母子健康手帳には、妊産婦、乳児及び幼児の健
康診査及び保健指導に関する記載を行うことが規定されており、当事者が主体と
なって健康記録を所持・記載することで、妊産婦・乳幼児を必要な保健医療支援
等に結び付けるとともに、当事者自身による健康管理を促す重要な手段となって
いる。一方、父親の育児参加や、少子化対策を意図して、自治体によっては、母
子健康手帳の名称に「親子健康手帳」などの名称を併記している場合もある。
検討会においては、母子健康手帳の名称について、父親の育児参加の推進や家
族の多様性の観点から変更すべきとの意見があった一方で、妊娠中の記録が記載
されていることや現在の名称が定着していること、医療機関における混乱を回避
することなどから変更すべきではないとの意見もあった。現在でも、ライフステ
ージの中で特に健康リスクが高い妊産期と乳幼児期にある者の健康支援の重要性
は変わらないこと、変更すべきという意見の中でもその名称について様々な意見
があること、複数の自治体において既に母子健康手帳の名称に他の名称を併記す
る取組が行われていること等を踏まえ、検討会においては、
「母子健康手帳」の名
称は変更しないことが適当と考える。
一方で、父親等が手帳を活用しやすいよう配慮する観点や、市町村の特色を出
す等の観点から、市町村が母子健康手帳に異なる名称を併記することは、現時点
でも可能である。各市町村が当事者の視点を踏まえて独自に名称を設定し、併記
できる点について、今後、厚生労働省において周知を図る必要がある。
2.個別の事項について
(1)母親に関する記載について
ア
母親の精神状態などの記載について
現行の母子健康手帳には、
「出産後の母体の経過」や「保護者の記録」に養
育者の精神状態を記載する項目が設けられており、また、全国統一の乳幼児
健康診査問診票においても母親の心理的状況を把握する質問項目が設けられ
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