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参考資料8-2 母子健康手帳の見直し方針について(母子健康手帳、母子保健情報等に関する検討会中間報告書) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28090.html
出典情報 成育医療等協議会(第9回 9/21)《厚生労働省》
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情報を提供することが適当である。
おわりに
今後、これらの方針に基づき、厚生労働省において、令和5年度以降使用される
母子健康手帳の省令様式及び任意様式の改正が行われ、各市町村や医療機関にお
ける妊娠期から子育て期の切れ目のない包括的な支援の提供に寄与することが期
待される。
また、母子健康手帳にも掲載される母子保健情報については、各自治体の電子
化の状況等を踏まえつつ、更なる電子化について、本検討会において引き続き検
討を進めるほか、将来的な医療DXやガバメントクラウド等の進展を踏まえ、母
子保健情報の連携や利活用を政府全体として進めていく必要がある。
なお、母子健康手帳に記載されている乳幼児身体発育曲線及び幼児の身長体重
曲線は、乳幼児身体発育調査の結果に基づき作成されており、当該調査は昭和 35
(1960)年以降 10 年ごとに実施されてきた。従来の調査実施の間隔を踏まえ、令
和2(2020)年度に調査を実施予定であったが、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大下において、身長や体重等の計測を行う調査の特性上、郵送調査等への調査
方法の変更が困難であること等により、令和2年度、令和3年度の調査実施が見
送られた。現在、令和5(2023)年度に実施できるよう、準備を進めているところ
であり、調査結果に基づく乳幼児身体発育曲線及び幼児の身長体重曲線が作成さ
れた時点で、母子健康手帳の省令様式の改正について必要な検討を行う予定であ
る。
母子保健法は、昭和 40 年に、母性と乳幼児を一体的に取り扱い、その健康の保
持及び増進を図ることを目的に、児童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)から分か
れる形で制定された。母子保健法及び母子健康手帳の意義や役割等については、
平成 30 年の成育基本法、令和2年の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生し
た子の親子関係に関する民法の特例に関する法律(令和2年法律第 76 号)、令和
4年のこども家庭庁設置法(令和4年法律第 75 号)、こども基本法(令和4年法
律第 77 号)等の関係する法律の整備や、こどもの権利、性と生殖に関する健康と
権利等に関する動向も踏まえ、幅広い議論を継続することが望ましい。

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