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疑義解釈資料の送付について(その28) (2 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その28)(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(別添)
医科診療報酬点数表関係
【初診料、外来診療料】
問1
区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」
外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に
「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等について「疑義解釈資料
の送付について(その1)」
(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問2、
3において示されているが、令和3年度の実績において紹介割合及び逆紹
介割合に係る実績を満たしている場合、令和5年4月1日までに令和4年
度中の任意の連続する6か月の実績に係る報告を行う必要があるか。
(答)令和3年度の実績において紹介割合及び逆紹介割合に係る実績を満たし
ている場合においては、必要ない。
【サーベイランス強化加算】
問2
区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注
17 に規定するサーベイランス強化加算の施設基準において、
「院内感染対
策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J
-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」と
されているが、「診療所版J-SIPHE」は該当するか。
(答)該当する。なお、参加にあたっては、少なくとも抗菌薬情報と微生物・耐
性菌情報を提出している必要がある。
また、保険医療機関が新たに診療所版J-SIPHEに参加する場合、令
和5年3月 31 日までの間に限り、診療所版J-SIPHEの参加申込書を
窓口に提出した時点から当該要件を満たすものとして差し支えない。この
場合、サーベイランス強化加算の施設基準の届出を行う際に、当該参加申込
書の写しを添付すること。
さらに、参加医療機関から脱退した場合は、速やかにサーベイランス強化
加算の届出を取り下げること。
【高血圧症治療補助プログラム加算】
問3
区分番号「B100」に追加された高血圧症治療補助プログラム加算に
ついて、第2章第1部第1節医学管理料等との関係をどのように考えれば
よいか。
(答)高血圧症治療補助プログラム加算については、第2章第1部第2節プログ
ラム医療機器等医学管理加算を準用していることから、第2章第1部第1
節医学管理料等のうち要件を満たすものを算定する場合に、当該加算を算
定できる。
医-1
医科診療報酬点数表関係
【初診料、外来診療料】
問1
区分番号「A000」初診料の注2及び注3並びに区分番号「A002」
外来診療料の注2及び注3における紹介割合及び逆紹介割合(以下単に
「紹介割合及び逆紹介割合」という。)の計算等について「疑義解釈資料
の送付について(その1)」
(令和4年3月 31 日事務連絡)別添1の問2、
3において示されているが、令和3年度の実績において紹介割合及び逆紹
介割合に係る実績を満たしている場合、令和5年4月1日までに令和4年
度中の任意の連続する6か月の実績に係る報告を行う必要があるか。
(答)令和3年度の実績において紹介割合及び逆紹介割合に係る実績を満たし
ている場合においては、必要ない。
【サーベイランス強化加算】
問2
区分番号「A000」初診料の注 13、区分番号「A001」再診料の注
17 に規定するサーベイランス強化加算の施設基準において、
「院内感染対
策サーベイランス(JANIS)、感染対策連携共通プラットフォーム(J
-SIPHE)等、地域や全国のサーベイランスに参加していること」と
されているが、「診療所版J-SIPHE」は該当するか。
(答)該当する。なお、参加にあたっては、少なくとも抗菌薬情報と微生物・耐
性菌情報を提出している必要がある。
また、保険医療機関が新たに診療所版J-SIPHEに参加する場合、令
和5年3月 31 日までの間に限り、診療所版J-SIPHEの参加申込書を
窓口に提出した時点から当該要件を満たすものとして差し支えない。この
場合、サーベイランス強化加算の施設基準の届出を行う際に、当該参加申込
書の写しを添付すること。
さらに、参加医療機関から脱退した場合は、速やかにサーベイランス強化
加算の届出を取り下げること。
【高血圧症治療補助プログラム加算】
問3
区分番号「B100」に追加された高血圧症治療補助プログラム加算に
ついて、第2章第1部第1節医学管理料等との関係をどのように考えれば
よいか。
(答)高血圧症治療補助プログラム加算については、第2章第1部第2節プログ
ラム医療機器等医学管理加算を準用していることから、第2章第1部第1
節医学管理料等のうち要件を満たすものを算定する場合に、当該加算を算
定できる。
医-1