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疑義解釈資料の送付について(その28) (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html |
出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その28)(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(答)そのとおり。消費税を含めて、告示で定める金額(7,000 円)以上の金額
を社会的にみて妥当適切な範囲で徴収していれば良い。
(参考)
「疑義解釈資料の送付について」
(平成 28 年3月 31 日厚生労働省保険局医療課事
務連絡)(抄)
問 197 定額負担には、消費税分は含まれるのか。例えば、医科の初診の金額につい消費
税分を含めて 5,000 円とすることは許容されるのか。
(答)含まれる。消費税分を含めて、告示で定める金額以上の金額を社会的にみて妥当
適切な範囲で徴収していれば良い。
医-4
を社会的にみて妥当適切な範囲で徴収していれば良い。
(参考)
「疑義解釈資料の送付について」
(平成 28 年3月 31 日厚生労働省保険局医療課事
務連絡)(抄)
問 197 定額負担には、消費税分は含まれるのか。例えば、医科の初診の金額につい消費
税分を含めて 5,000 円とすることは許容されるのか。
(答)含まれる。消費税分を含めて、告示で定める金額以上の金額を社会的にみて妥当
適切な範囲で徴収していれば良い。
医-4