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疑義解釈資料の送付について(その28) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00037.html
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その28)(9/27付 事務連絡)《厚生労働省》
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【紹介状なしで受診する場合等の定額負担等】
問6

令和4年 10 月1日より紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場
合等にかかる「特別の料金」を徴収する対象医療機関が拡大されるととも
に、その金額が増額されるが、「特別の料金」を新たに定める又は変更す
る場合に、どのような手続きを行えばよいか。

(答)「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める
掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」
の実施上の留意事項について」の別紙様式2により地方厚生(支)局に報告
をする必要がある。
(参考)

「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項

等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項に
ついて」
(平成 18 年3月 13 日保医発第 0313003 号(令和4年3月4日最終改正))
(抄)
第3 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等
15

200 床(一般病床に係るものに限る。
)以上の病院の初診に関する事項
(4) 特別の料金等の内容を定め又は変更しようとする場合は、別紙様式2により地方厚生(支)

局長にその都度報告するものとすること。
(以下略)
16

特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床に係るものの数が 200 床未満の病院を除く。


及び外来機能報告対象病院等(医療法第 30 条の 18 の4第1項第2号の規定に基づき、同法
第 30 条の 18 の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院と
して都道府県が公表したもの(以下「紹介受診重点医療機関」という。
)に限り、一般病床に係
るものの数が 200 床未満の病院を除く。)の初診に関する事項
(6) その他、15 の(2)及び(4)に定める取扱いに準ずるものとすること。
17

200 床(一般病床に係るものに限る。
)以上の病院の再診に関する事項
(5) その他、200 床(一般病床に係るものに限る。)以上の病院の初診に関する事項の(3)

から(7)までの取扱いに準ずるものとすること。
18 特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床に係るものの数が 200 床未満の病院を除く。)
及び紹介受診重点医療機関(一般病床に係るものの数が 200 床未満の病院を除く。)の再診
に関する事項
(7) その他、17 の取扱いに準ずるものとすること。

問7

紹介状なしで一定規模以上の病院を受診する場合等にかかる「特別の料
金」について、令和4年 10 月より厚生労働大臣が定める額が 5,000 円か
ら 7,000 円に増額されるが、消費税については、平成 28 年3月 31 日に発
出された疑義解釈資料の問 197 と同様の取扱いでよいか。

医-3