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参考資料1 総合支援法3年後の見直し (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて
~社会保障審議会 障害者部会 報告書(Ⅲ各論点について 1.障害者の居住支援)~
1.障害者の居住支援について
(1) 現状・課題
○ 障害者の地域生活を支えるグループホームについては、入所施設や精神科病院等からの地域移行を推進するために整備が推進されて
きた。


障害者が重度化・高齢化する中、グループホームにおける重度障害者の受入体制の整備が課題であり、平成30年度報酬改定において
新たに重度障害者に対応する日中サービス支援型グループホームが創設されるとともに、令和3年度報酬改定において重度障害者支援
加算の拡充等を図られた。

○ 一方、グループホームの利用者の中には一人暮らしや家族、パートナー等との同居を希望する者が存在している。また、グループ
ホームについては、近年、障害福祉サービスの実績や経験が少ない事業者の参入が多く見受けられ、障害特性や障害程度を踏まえた支
援が適切に提供されないといった支援の質の低下が懸念される。


平成30年度に障害者総合支援法のサービスとして、入所施設やグループホーム等から退居した一人暮らしの障害者等の地域生活を支
援する自立生活援助が創設されたが、サービスが十分に行き渡っていない。
また、障害者の親亡き後を見据え障害者の地域生活を支える地域生活支援拠点等の整備が進められているが、約5割の市町村におけ
る整備に留まっている。



障害者支援施設は、市町村、都道府県が作成する障害福祉計画において設定された地域生活へ移行する者の数や入所者数の削減に関
する目標値を踏まえ、地域移行に取り組んでいる。一方、障害者の重度化・高齢化を踏まえて、人員の確保を図りながら強度行動障害
を有する者、医療的ケアの必要な者などのための専門的支援を行っている。

注:本報告書中、(※)が付されている部分は、障害福祉サービス等報酬の改定時において省令、告示等による対応が想定されるもの。

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