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参考資料1 総合支援法3年後の見直し (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて
~社会保障審議会 障害者部会 報告書(Ⅲ各論点について 1.障害者の居住支援)~
(2) 今後の取組
(重度障害者の支援体制の整備)
○ 強度行動障害や高次脳機能障害を有する者、医療的ケアを必要とする者等の重度障害者の支援体制の整備が課題となっている。特に、
地域における住まいの場であるグループホームにおける重度障害者の支援体制の整備が課題。
○ これまで、強度行動障害や高次脳機能障害を有する者に対する支援に関する調査研究を実施している。
・ 強度行動障害児者の実態把握等に関する調査研究(令和3年度障害者総合福祉推進事業)
・ 強度行動障害者支援に関する中核的な人材の養成に関する研究(令和3年度障害者総合福祉推進事業)
・ 障害特性に対応した住居の構造等の類型化のための研究(令和3~4年度厚生労働科学研究)
・ 高次脳機能障害の障害特性に応じた支援者養成研修カリキュラム及びテキストの開発のための研究(令和2~4年度厚生労働科学
研究)
注 令和4年度において、更に強度行動障害や高次脳機能障害を有する者の評価の在り方について検討予定。


上記を踏まえ、今後、グループホームや入所施設の役割を含め、強度行動障害、高次脳機能障害、医療的ケア、高齢化等に対応する
ための居住支援の在り方について、以下の論点について検討する必要がある。



グループホームは、入所施設からの地域移行をより一層推進する観点から、障害者の重度化・高齢化に対応するための受入体制の整
備を図っていく必要があるとともに、強度行動障害の支援はグループホームにおける個別的な支援がなじむ面がある。
障害者支援施設は、第一種社会福祉事業として自治体又は社会福祉法人という公益性の高い主体が運営している。実際に入所してい
る障害者へのサービス提供に当たっては、施設入所者の生活の質の向上を図る観点から、障害者の重度化・高齢化を踏まえた手厚い人
員体制の整備を図りながら、強度行動障害者、医療的ケアの必要な障害者などのための専門的な支援も行っている。
上記を踏まえ、グループホームと障害者支援施設の役割を検討する必要がある。



グループホームにおいて、医療的ケア、強度行動障害、高次脳機能障害等の特性に対応できる専門性を持つ人材配置を推進するための
方策について検討する必要がある。強度行動障害の点数が特に高い者や高次脳機能障害を有する者など特に支援が必要な者を評価するた
めの基準を検討した上で、報酬上の評価や支援体制の在り方について検討すべきである。(※)



また、令和5年度末までの経過措置とされているグループホームにおける重度障害者向けの個人単位の居宅介護等の利用について、令
和3年度障害福祉サービス等報酬改定の影響や重度障害者に対する必要な支援を確保する観点から恒久化すべきとの意見等を踏まえつつ
検討すべきである。(※)

注:本報告書中、(※)が付されている部分は、障害福祉サービス等報酬の改定時において省令、告示等による対応が想定されるもの。

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