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参考資料1 総合支援法3年後の見直し (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28272.html
出典情報 強度行動障害を有する者の地域支援体制に関する検討会(第1回 10/4)《厚生労働省》
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障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて
~社会保障審議会 障害者部会 報告書(Ⅲ各論点について 1.障害者の居住支援)~


日中サービス支援型グループホームについては、重度障害者への対応ができるよう、日中・夜間も含めた常時の人員体制を確保する類
型として平成30年度に創設されたところである。
日中の時間帯をグループホーム内で過ごす場合に必要となる支援は対象者の状況に応じて様々であり、強度行動障害に対応できる人員
体制や報酬が十分ではないとの指摘がある一方、日中の人員を配置することで支援の程度に関わらず一定の報酬が支払われる仕組みであ
ることから、支援の必要性が乏しい者の日中の利用や適切な支援の実施について懸念される状況がある。
上記を踏まえ、日中サービス支援型グループホームの制度の在り方について検討すべきである。
また、支援の質の確保について、障害福祉サービス全体とあわせて検討する必要がある。



強度行動障害を有する者への支援に際しては、強度行動障害は、生来的な障害ではなく、周囲の環境や関わりによって現れる「状態」
であり、児童期からの適切な支援や、本人の特性に合った環境調整等によって、状態が大きく改善され得るものである点に十分留意して
検討が進められる必要がある。また、強度行動障害を有する者に対して継続的に適切な支援を行うためには、グループホームや障害者支
援施設など複数の事業所で支えていく仕組みが必要になる。
このため、グループホームや在宅で状態が悪化した強度行動障害を有する者に対し、環境を一時的に変えて、適切なアセスメントや環
境調整を行った上で、本人の特性に合うよう環境調整した元の住まいや新たな住まいに移行するための集中的支援をグループホーム、障
害者支援施設等で当該支援を行うための具体的方策について検討すべきである。(※)
また、強度行動障害を有する者への支援に当たって環境調整が重要であることについて、施設長などの環境調整の権限を持つ者を含め
支援者に伝わる方策を検討する必要がある。

○ 地域での受入が困難な強度行動障害を有する者への支援については、強度行動障害支援者養成研修の修了者に加え、適切な指導・助言
ができる中核的人材の養成や外部機関による専門的助言の活用等、より専門性の高い人員体制を確保するための方策について検討する必
要がある。


重度障害者向けのグループホームなど地域のニーズを踏まえたグループホームの整備を推進する観点から、障害福祉サービス全体とし
て地域のニーズを踏まえた事業者指定の在り方を検討するとともに、次期(令和6年度~)障害福祉計画において、重度障害者等の支援
が行き届きにくいニーズについて、全体の必要量とは別に、そのニーズを見込み、整備を促していくこと等について検討すべきである。



障害特性に応じた住居に関する研究事業の成果を踏まえ、医療的ケア、強度行動障害、高次脳機能障害、高齢化等に対応した施設・設
備に対応するための方策について検討する必要がある。



その他、強度行動障害を有する者をはじめとする重度障害者の地域生活を支えるサービスについては、訪問系サービスを含め、その支
援の状況や地域ごとの課題の実態を把握しつつ、各種サービス等の在り方について検討する必要がある。

注:本報告書中、(※)が付されている部分は、障害福祉サービス等報酬の改定時において省令、告示等による対応が想定されるもの。

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