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総-2-2○医療機器及び臨床検査の保険適用について (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00161.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第529回 10/5)《厚生労働省》 |
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体外診断用医薬品に係る保険適用決定区分及び価格(案)
販売名
保険適用希望企業
販売名
スマートジーン
G
スマートジーン H.pylori G
株式会社 ミズホメディー
決定区分
H.pylori
E3(新項目)
主な使用目的
胃内視鏡廃液中のヘリコバクター・ピロリ DNA
及び 23S rRNA 遺伝子ドメイン V 領域の変異の
検出(ヘリコバクター・ピロリ感染及びクラリス
ロマイシン低感受性のヘリコバクター・ピロリ
感染の診断補助)
○
保険償還価格
測定項目
測定方法
ヘリコバクター・ピロリ核
酸及びクラリスロマイシン 核酸増幅法
耐性遺伝子検出
保険点数
360 点
準用保険点数
D023 微生物核酸同定・定
量検査 12 百日咳菌核酸検
出 360 点
○ 留意事項案
D023 微生物核酸同定・定量検査の留意事項に下記のとおり追記する。
(1)~(33)略
(34) ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出
ア ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出は、ヘリ
コバクター・ピロリ感染が強く疑われる患者に対し、PCR法により測定した場
合に、区分番号「D023 微生物核酸同定・定量検査」に掲げる「12」百日咳菌
核酸検出 360 点の所定点数を準用して算定できる。
イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについ
ては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」に
即して行うこと。
○「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改
正について の「別添」について下線部のとおり変更する。
2
除菌前の感染診断
(1) 除菌前の感染診断については、次の7項目の検査法のうちいずれかの方法
2
販売名
保険適用希望企業
販売名
スマートジーン
G
スマートジーン H.pylori G
株式会社 ミズホメディー
決定区分
H.pylori
E3(新項目)
主な使用目的
胃内視鏡廃液中のヘリコバクター・ピロリ DNA
及び 23S rRNA 遺伝子ドメイン V 領域の変異の
検出(ヘリコバクター・ピロリ感染及びクラリス
ロマイシン低感受性のヘリコバクター・ピロリ
感染の診断補助)
○
保険償還価格
測定項目
測定方法
ヘリコバクター・ピロリ核
酸及びクラリスロマイシン 核酸増幅法
耐性遺伝子検出
保険点数
360 点
準用保険点数
D023 微生物核酸同定・定
量検査 12 百日咳菌核酸検
出 360 点
○ 留意事項案
D023 微生物核酸同定・定量検査の留意事項に下記のとおり追記する。
(1)~(33)略
(34) ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出
ア ヘリコバクター・ピロリ核酸及びクラリスロマイシン耐性遺伝子検出は、ヘリ
コバクター・ピロリ感染が強く疑われる患者に対し、PCR法により測定した場
合に、区分番号「D023 微生物核酸同定・定量検査」に掲げる「12」百日咳菌
核酸検出 360 点の所定点数を準用して算定できる。
イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについ
ては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」に
即して行うこと。
○「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改
正について の「別添」について下線部のとおり変更する。
2
除菌前の感染診断
(1) 除菌前の感染診断については、次の7項目の検査法のうちいずれかの方法
2