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総-2-2○医療機器及び臨床検査の保険適用について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00161.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第529回 10/5)《厚生労働省》
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を実施した場合に 1 項目のみ算定できる。ただし、①から⑥までの検査の結果、
ヘリコバクター・ピロリ陰性となった患者に対して、異なる検査法により再度検
査を実施した場合に限り、さらに 1 項目に限り算定できる。また、⑦の検査の結
果、ヘリコバクター・ピロリ陰性となった場合、胃粘膜に同感染症特有の所見が
認められているなど、同感染症を強く疑う特有の所見がある場合に、異なる検査
法により再度検査を実施した場合に限り、さらに 1 項目に限り算定できる。なお、
この場合において、医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載する
こと。
① 迅速ウレアーゼ試験
② 鏡検法
③ 培養法
④ 抗体測定
⑤ 尿素呼気試験
⑥ 糞便中抗原測定
⑦ 核酸増幅法
(2) (1)に掲げる①及び②の検査を同時に実施した場合又は④、⑤及び⑥の
うちいずれか2つの検査を同時に実施した場合にあっては、(1)の規定にかか
わらずそれぞれの所定点数(①+②、④+⑤、④+⑥、⑤+⑥)を初回実施に限
り算定することができる。

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