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別紙1○新規技術(10月受理分)の先進医療A又は先進医療Bへの振り分けについて(案) (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000205617_00051.html |
出典情報 | 先進医療会議(第115回 10/6)《厚生労働省》 |
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④医療機器、医療材料、医薬品又は再生医療等製品が医薬品医療機器法上の適応外使用に該当する場
合の医薬品医療機器法承認一部変更申請状況
医療機器名又は品目名
医薬品医療機器法承認一部変更申請状況
該当なし
⑤医療機器、医療材料、医薬品又は再生医療等製品が医薬品医療機器法上の未承認又は適応外使用に
該当する場合の使用方法等
該当なし
⑥未承認又は適応外の場合は、□にレと記載する。
□
当該医薬品・医療機器・再生医療等製品について、薬事承認の申請時及び
取得時において、申請企業から情報提供がなされることとなっている。
注1)医薬品医療機器法承認又は認証上の使用目的、効能及び効果を記入すること。
注2)医薬品医療機器法において適応外使用に該当する場合は「適応外」
、医薬品医療機器法で承認された適応の範囲内
の使用の場合は「適応内」と記載すること。
2-2.海外での承認に関する情報
米国での薬事承認の状況
無
欧州での薬事承認の状況
無
3
合の医薬品医療機器法承認一部変更申請状況
医療機器名又は品目名
医薬品医療機器法承認一部変更申請状況
該当なし
⑤医療機器、医療材料、医薬品又は再生医療等製品が医薬品医療機器法上の未承認又は適応外使用に
該当する場合の使用方法等
該当なし
⑥未承認又は適応外の場合は、□にレと記載する。
□
当該医薬品・医療機器・再生医療等製品について、薬事承認の申請時及び
取得時において、申請企業から情報提供がなされることとなっている。
注1)医薬品医療機器法承認又は認証上の使用目的、効能及び効果を記入すること。
注2)医薬品医療機器法において適応外使用に該当する場合は「適応外」
、医薬品医療機器法で承認された適応の範囲内
の使用の場合は「適応内」と記載すること。
2-2.海外での承認に関する情報
米国での薬事承認の状況
無
欧州での薬事承認の状況
無
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