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資料1-2 特定健診・特定保健指導の効率的・効果的な実施方法等について(議論のまとめ) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28516.html
出典情報 第4期特定健診・特定保健指導の見直しに関する検討会(第3回 10/12)《厚生労働省》
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きるよう、暫定期間を令和 11 年度末まで延長するべきである。


糖尿病等の生活習慣病に係る服薬を開始した場合についての実施率の考え方
特定健診の質問票で服薬中と回答した者は特定保健指導の対象外となっている
が、特定健康診査実施後及び特定保健指導開始後に服薬を開始した者について
は、特定保健指導の対象者として、実施率の計算において分母に含むこととされ
ていた。しかし、こうした者についても、医師の指示の下で生活習慣の改善や重
症化予防に向けた取組が進められており、引き続きそうした医学的管理下で指導
がなされれば、別途に保健指導を行う必要性が薄いため、保険者が対象者ごとに
特定保健指導を実施しないと判断したことが分かる形で報告を行った上で、実施
率の計算において分母に含めないことを可能とするべきである。

④ 服薬中の特定保健指導対象者に対する服薬状況の確認及び特定保健指導対象者
からの除外に関する同意取得の手続き
糖尿病、高血圧症又は脂質異常症の治療に係る薬剤の服用の確認は特定健診の
質問票を用いて行っているが、質問票の記載と実態が異なる場合があるため、現
在は、保険者がレセプト情報等を基に実態を確認した後に専門職(医師・保健
師・管理栄養士・看護師)が対象者本人に事実関係を再確認するとともに本人か
ら同意を取得することで、特定保健指導対象者から除外することが可能とされて
いる。こうした実務をより効率的に運用するために、対象者本人への服薬に関す
る事実関係の再確認及び特定保健指導の対象から除外することに関する同意の取
得について、保険者が確認する医薬品の種類、確認の手順等をあらかじめ定めて
いる場合は、専門職以外であっても再確認を行うことができるように変更するべ
きである。
2 第4期特定健康診査等実施計画期間の特定健診・特定保健指導の実施率並びにメ
タボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率の目標
○ 1で述べたように、特定保健指導についてアウトカム評価の導入等の見直しを
行うとともに、こうした特定保健指導の実施率を向上させていくことで、成果を
重視した保健指導をより多くの者が享受できるようにしていくべきである。
○ 第4期の保険者全体の実施率の目標については、引き続き、実施率の向上に向
けて取組を進めていく必要があるため、第3期の目標と同様に、特定健診実施率
70%以上、特定保健指導実施率 45%以上、メタボリックシンドローム該当者及び
予備群の減少率 25%以上(2008 年度比)とするべきである。
○ 実施率の向上のためには、引き続き、
・ 特定保健指導の初回面接を特定健診の当日に実施すること
・ 特定健診の実施から特定保健指導の開始までの期間を短縮すること
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