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自殺総合対策大綱の概要・ポイント (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/taikou_r041014.html |
出典情報 | 自殺総合対策大綱-誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して(10/14)《厚生労働省》 |
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「自殺総合対策大綱」の概要
※赤字は旧大綱からの主な変更箇所
第4 自殺総合対策における当面の重点施策
第1 自殺総合対策の基本理念
誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す
第2 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識
自殺は、その多くが追い込まれた末の死である
年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進(新)
地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じて推進する
・自殺への影響について情報収集・分析
・ICT活用を推進
・女性、無業者、非正規雇用労働者、ひとり親、フリーランス、児童生徒への影響
も踏まえた対策
第3 自殺総合対策の基本方針
1. 生きることの包括的な支援として推進する
・ 自殺対策は、SDGsの達成に向けた政策としての意義も持つ旨を明確化
2. 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む
・ こども家庭庁(令和5年4月に設立予定)、孤独・孤立対策等との連携
3. 対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる
4. 実践と啓発を両輪として推進する
5. 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明
確化し、その連携・協働を推進する
・ 地域の支援機関のネットワーク化を推進し必要な情報を共有する地域プラット
フォームづくりを支援
6. 自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する(新)
・ 自殺者、自殺未遂者、親族等への配慮
→重点施策の拡充内容については、P.3・4
1.地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
2.国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
3.自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する
4.自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図る
5.心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する
6.適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
7.社会全体の自殺リスクを低下させる
8.自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
9.遺された人への支援を充実する
10. 民間団体との連携を強化する
11. 子ども・若者の自殺対策を更に推進する
12. 勤務問題による自殺対策を更に推進する
13. 女性の自殺対策を更に推進する(新)
第5 自殺対策の数値目標
誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すため、当面は
先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指し、令和8年までに、
自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)を平成27年と比べて
30%以上減少させることとする。 ※旧大綱の数値目標を継続
(平成27年:18.5 ⇒ 令和8年:13.0以下) ※令和2年:16.4
第6 推進体制等
1. 国における推進体制
・ 指定調査研究等法人(いのち支える自殺対策推進センター)が、エビデンスに基
づく政策支援、地域が実情に応じて取り組むための人材育成等を推進
2. 地域における計画的な自殺対策の推進
・ 地域自殺対策計画の策定・見直し等への支援
3. 施策の評価及び管理
4. 大綱の見直し
・ 社会経済情勢の変化、自殺をめぐる諸情勢の変化等を踏まえ、おおむね5年を
2
目途に見直しを行う
※赤字は旧大綱からの主な変更箇所
第4 自殺総合対策における当面の重点施策
第1 自殺総合対策の基本理念
誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指す
第2 自殺の現状と自殺総合対策における基本認識
自殺は、その多くが追い込まれた末の死である
年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進(新)
地域レベルの実践的な取組をPDCAサイクルを通じて推進する
・自殺への影響について情報収集・分析
・ICT活用を推進
・女性、無業者、非正規雇用労働者、ひとり親、フリーランス、児童生徒への影響
も踏まえた対策
第3 自殺総合対策の基本方針
1. 生きることの包括的な支援として推進する
・ 自殺対策は、SDGsの達成に向けた政策としての意義も持つ旨を明確化
2. 関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む
・ こども家庭庁(令和5年4月に設立予定)、孤独・孤立対策等との連携
3. 対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる
4. 実践と啓発を両輪として推進する
5. 国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明
確化し、その連携・協働を推進する
・ 地域の支援機関のネットワーク化を推進し必要な情報を共有する地域プラット
フォームづくりを支援
6. 自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する(新)
・ 自殺者、自殺未遂者、親族等への配慮
→重点施策の拡充内容については、P.3・4
1.地域レベルの実践的な取組への支援を強化する
2.国民一人ひとりの気付きと見守りを促す
3.自殺総合対策の推進に資する調査研究等を推進する
4.自殺対策に関わる人材の確保、養成及び資質の向上を図る
5.心の健康を支援する環境の整備と心の健康づくりを推進する
6.適切な精神保健医療福祉サービスを受けられるようにする
7.社会全体の自殺リスクを低下させる
8.自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐ
9.遺された人への支援を充実する
10. 民間団体との連携を強化する
11. 子ども・若者の自殺対策を更に推進する
12. 勤務問題による自殺対策を更に推進する
13. 女性の自殺対策を更に推進する(新)
第5 自殺対策の数値目標
誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指すため、当面は
先進諸国の現在の水準まで減少させることを目指し、令和8年までに、
自殺死亡率(人口10万人当たりの自殺者数)を平成27年と比べて
30%以上減少させることとする。 ※旧大綱の数値目標を継続
(平成27年:18.5 ⇒ 令和8年:13.0以下) ※令和2年:16.4
第6 推進体制等
1. 国における推進体制
・ 指定調査研究等法人(いのち支える自殺対策推進センター)が、エビデンスに基
づく政策支援、地域が実情に応じて取り組むための人材育成等を推進
2. 地域における計画的な自殺対策の推進
・ 地域自殺対策計画の策定・見直し等への支援
3. 施策の評価及び管理
4. 大綱の見直し
・ 社会経済情勢の変化、自殺をめぐる諸情勢の変化等を踏まえ、おおむね5年を
2
目途に見直しを行う