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○令和4年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について-1-3 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第514回  1/28)《厚生労働省》
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中医協 総-1-3
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再算定手続きについて
1.再算定について
(1)既収載品の価格の見直し
① 既存の機能区分の基準材料価格は、基本的に市場実勢価格加重平均値一定幅方
式に基づき改定している。
② 上記①によらず、国内価格と外国平均価格を比較し、比較水準よりも高い機能
区分については、外国価格参照制度に基づく再算定により、改定している。
③ また、年間販売額が予想販売額の一定倍数を超えた場合等には、市場拡大再算
定により、改定することとされている。
※ ①~③のいずれか複数に該当する品目については、最も価格の低いものを適用
する。
(2)外国価格参照制度に基づく再算定の概要
・ 内外価格差を是正する観点から、平成 14 年度改定において外国価格参照による新
規医療材料の価格調整及び再算定(価格見直し)が導入された。
・ より効率的な再算定を行うため、対象区分は市場規模等にも配慮し選定すること
とし、令和4年度改定においては、168 区分を対象とした再算定の要件への該当性
を検証する調査を実施している。
・ 既存の機能区分の材料価格については、市場実勢価格加重平均一定幅方式により
改定しているが、市場実勢価格の加重平均値が、外国平均価格の 1.25 倍以上である
場合には、再算定への該当性を検討することとしている。なお、直近2回の材料価
格改定を通じて保険償還価格の下落率が 15%以内である場合には、外国の医療材料
の国別の価格が2か国以上あり、そのうち最高の価格が最低の価格の 2.5 倍を上回
る場合は、外国の医療材料の国別の価格のうち最高の価格を除いた外国の医療材料
の価格を相加平均した額を、また、外国の医療材料の国別の価格が3か国以上あ
り、そのうち最高の価格がそれ以外の価格を相加平均した額の 1.6 倍を上回る場合
は、外国の医療材料の国別の価格のうち最高の価格をそれ以外の価格を相加平均し
た額の 1.6 倍に相当する額とみなして各国の外国の医療材料の価格を相加平均した
額を、外国平均価格とみなす。
・ 再算定後の額は価格改定前の材料価格の 50/100 を下限とする。
・ また、安定供給の確保及び今回の再算定ルールの見直しに伴って生じる影響の予
見性を高める観点から、基準材料価格の下落率が大きい機能区分の基準材料価格に
ついて激変緩和措置を講ずることとする。

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