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○令和4年度実施の特定保険医療材料の機能区分の見直し等について-1-3 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00137.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第514回 1/28)《厚生労働省》 |
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(2)市場拡大再算定の概要
・ 医療材料においても、適応追加等により市場が拡大する場合があり、これによっ
て財政影響が無視できない範囲に及びこともあり得ることから、令和2年度診療報
酬改定において、市場拡大再算定が導入された。
・ 次の1から3までの全てに該当する機能区分を対象としている。
1 次のいずれかに該当する既存機能区分
イ 機能区分が設定される際、原価計算方式により算定された既存機能区分
ロ 機能区分が設定される際、原価計算方式以外の方式により算定されたもので
あって、機能区分の設定後に、当該機能区分に属する既収載品の使用方法の変
化、適用対象患者の変化その他の変化により、当該既存機能区分に属する既収
載品の使用実態が著しく変化した既存機能区分
2 機能区分が設定された日又は機能区分の定義若しくは算定に係る留意事項の変
更がされた日から 10 年を経過した後の最初の材料価格改定を受けていない既存機
能区分
3 次のいずれかに該当する既存機能区分
イ 年間販売額(当該機能区分の材料価格改定前の基準材料価格に年間算定回数
を乗じて得た、当該機能区分に属する全ての既収載品の年間販売額の合計額を
いう。以下同じ。)が 150 億円を超え、基準年間販売額の2倍以上となるもの
ロ 年間販売額が 100 億円を超え、基準年間販売額の 10 倍以上となるもの(イを
除き、原価計算方式により算定された既存機能区分に限る。)
2
・ 医療材料においても、適応追加等により市場が拡大する場合があり、これによっ
て財政影響が無視できない範囲に及びこともあり得ることから、令和2年度診療報
酬改定において、市場拡大再算定が導入された。
・ 次の1から3までの全てに該当する機能区分を対象としている。
1 次のいずれかに該当する既存機能区分
イ 機能区分が設定される際、原価計算方式により算定された既存機能区分
ロ 機能区分が設定される際、原価計算方式以外の方式により算定されたもので
あって、機能区分の設定後に、当該機能区分に属する既収載品の使用方法の変
化、適用対象患者の変化その他の変化により、当該既存機能区分に属する既収
載品の使用実態が著しく変化した既存機能区分
2 機能区分が設定された日又は機能区分の定義若しくは算定に係る留意事項の変
更がされた日から 10 年を経過した後の最初の材料価格改定を受けていない既存機
能区分
3 次のいずれかに該当する既存機能区分
イ 年間販売額(当該機能区分の材料価格改定前の基準材料価格に年間算定回数
を乗じて得た、当該機能区分に属する全ての既収載品の年間販売額の合計額を
いう。以下同じ。)が 150 億円を超え、基準年間販売額の2倍以上となるもの
ロ 年間販売額が 100 億円を超え、基準年間販売額の 10 倍以上となるもの(イを
除き、原価計算方式により算定された既存機能区分に限る。)
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