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○ 令和5年度薬価改定に向けた関係業界からの意見聴取について薬-3 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00051.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第189回 10/26)《厚生労働省》 |
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令和5年度中間年改定に係る意見
令和3年度中間年改定では、中医協における議
論から想定される範囲を大きく超える品目が対象と
され、結果として特許期間中新薬であっても約6割
が改定対象となった。
令和3年度中間年改定は、
• 改定の対象範囲が非常に広範であったこと
• 特許期間中新薬も対象であったこと
から、海外本社において非常に警戒感を生んでい
る。G7のような他の先進国などでは特許期間中に
おける毎年の薬価改定は行われておらず、その結
果として海外本社に対していかに日本に開発を呼
び戻すかの非常に厳しい交渉を迫られている。
日本の医薬品市場の魅力が低下しドラッグラグ
・ドラッグロスの懸念が高まっている中において、
令和5年度の中間年改定については実施の
是非を含め慎重に検討するべき。
仮に中間年改定を実施する場合であっても、
特許期間中新薬は対象から除外するべき。
加えて、中間年改定は2年に1回の通常改定と
は異なる位置付けであることを踏まえ、適用する
ルールについては令和3年度と同様に「実勢価
改定に連動しその影響を補正するもの」として
適用されたルールに限定するべき。
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令和3年度中間年改定では、中医協における議
論から想定される範囲を大きく超える品目が対象と
され、結果として特許期間中新薬であっても約6割
が改定対象となった。
令和3年度中間年改定は、
• 改定の対象範囲が非常に広範であったこと
• 特許期間中新薬も対象であったこと
から、海外本社において非常に警戒感を生んでい
る。G7のような他の先進国などでは特許期間中に
おける毎年の薬価改定は行われておらず、その結
果として海外本社に対していかに日本に開発を呼
び戻すかの非常に厳しい交渉を迫られている。
日本の医薬品市場の魅力が低下しドラッグラグ
・ドラッグロスの懸念が高まっている中において、
令和5年度の中間年改定については実施の
是非を含め慎重に検討するべき。
仮に中間年改定を実施する場合であっても、
特許期間中新薬は対象から除外するべき。
加えて、中間年改定は2年に1回の通常改定と
は異なる位置付けであることを踏まえ、適用する
ルールについては令和3年度と同様に「実勢価
改定に連動しその影響を補正するもの」として
適用されたルールに限定するべき。
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