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参考資料1 外来医療計画関連資料 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28786.html |
出典情報 | 第8次医療計画等に関する検討会(第16回 10/26)《厚生労働省》 |
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学校医について
〇
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学校には、学校保健安全法に基づき、学校医を配置することとされている。
学校医は、専門的立場から学校保健に寄与し、健康診断や必要な指導及び助言等により、子供たち
の健康を保つ上で重要な役割を果たしている。
学校保健安全法(昭和三十三年四月十日法律第五十六号(抄)
第二十三条 学校には、学校医を置くものとする。
2~3 略
4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。
学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号(抄)
第二十二条 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
三 法第八条の健康相談に従事すること。
四 法第九条の保健指導に従事すること。
五 法第十三条の健康診断に従事すること。
六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に
従事すること。
八 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
九 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事す
ること。
十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 略
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学校には、学校保健安全法に基づき、学校医を配置することとされている。
学校医は、専門的立場から学校保健に寄与し、健康診断や必要な指導及び助言等により、子供たち
の健康を保つ上で重要な役割を果たしている。
学校保健安全法(昭和三十三年四月十日法律第五十六号(抄)
第二十三条 学校には、学校医を置くものとする。
2~3 略
4 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し、技術及び指導に従事する。
5 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の職務執行の準則は、文部科学省令で定める。
学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号(抄)
第二十二条 学校医の職務執行の準則は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与すること。
二 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、学校薬剤師と協力して、必要な指導及び助言を行うこと。
三 法第八条の健康相談に従事すること。
四 法第九条の保健指導に従事すること。
五 法第十三条の健康診断に従事すること。
六 法第十四条の疾病の予防処置に従事すること。
七 法第二章第四節の感染症の予防に関し必要な指導及び助言を行い、並びに学校における感染症及び食中毒の予防処置に
従事すること。
八 校長の求めにより、救急処置に従事すること。
九 市町村の教育委員会又は学校の設置者の求めにより、法第十一条の健康診断又は法第十五条第一項の健康診断に従事す
ること。
十 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における保健管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 略
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