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参考資料5 5事業について(補足資料) (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28786.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会(第16回 10/26)《厚生労働省》
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要保護児童対策地域協議会の概要
果たすべき機能
支援対象児童等の早期発見や適切な保護や支援を図るためには、
・ 関係機関が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、
・ 適切な連携の下で対応していくことが重要
であり、市町村において、要保護児童対策地域協議会を設置し、
① 関係機関相互の連携や役割分担の調整を行う機関を明確にするなどの責任体制を明確化するとともに、
② 個人情報の適切な保護と関係機関における情報共有の在り方を明確化することが必要

警 察
医療機関

弁護士会

市町村

保健機関

学校・教育委員会
民生・児童委員

要保護児童対策調整機関
・支援内容が重複する場合等に優先して対応すべき支援機関を選定
・支援機関ごとに支援内容の進行等を管理 等
児童相談所

民間団体

設置している市町村数(※)
登録ケース数(うち児童虐待)
① 児童福祉司と同様の専門資格を有する職員
職調
② その他専門資格を有する職員
員整

③ ①②以外の職員(事務職等)
数関
④ 合計

保育所・幼稚園
平成30年度
1,736(99.7%)
238,642(108,041)
1,986
3,949
2,215
8,150

障害児施設等
児童館

令和元年度
1,738(99.8%)
263,430(122,569)
2,113
3,909
1,945
7,967

令和2年度
1,738(99.8%)
277,234(134,229)
2,849
4,153
1,551
8,553

※各年度4月1日時点(設置している市町村数、登録ケース数)
【出典】厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課調べ

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