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参考資料3:糖尿病の医療体制構築に係る指針(P40~抜粋+別表4) (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28756.html
出典情報 腎疾患対策及び糖尿病対策の推進に関する検討会(第1回 10/28)《厚生労働省》
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また、糖尿病の可能性が否定できない者は 1,100 万人である1。糖尿病を主な傷病
として継続的に医療を受けている患者数は約 317 万人である2。
さらに、全糖尿病患者の 11.8%が糖尿病神経障害を、11.1%が糖尿病腎症を、
10.6%が糖尿病網膜症を、0.7%が糖尿病足病変を合併している3。新規の人工透析導
入患者は、約3万7千人であり、そのうち、糖尿病腎症が原疾患である者は約1万6
千人(43.7%)である4。
なお、年間約1万3千人が糖尿病が原因で死亡し、死亡数全体の 1.0%を占めてい
る5。


糖尿病の医療
糖尿病の診断、治療等に関する現状を参考として以下に示すが、詳細は日本糖尿病
学会編によるガイドライン(「糖尿病診療ガイドライン 2016」、「糖尿病治療ガイド
2016-2017」)及び「糖尿病治療ガイド 2016-2017」の要約版である日本糖尿病対策推
進会議編『糖尿病治療のエッセンス 2017』等の診療ガイドラインを参照されたい。
なお、以下、糖尿病における「診療ガイドライン」は上記を指すこととする。
(1) 予防・健診・保健指導
2型糖尿病の発症に関連がある生活習慣は、食習慣、運動習慣、喫煙、飲酒習慣
等であり、発症予防には、適切な食習慣、適度な身体活動や運動習慣が重要である。
また、不規則な生活習慣等が原因で、糖尿病の発症リスクが高まっている者につい
ては、生活習慣の改善により発症を予防することが期待できる。
個人の糖尿病のリスクを把握することや糖尿病の早期発見による重症化予防につ
なげるために、特定健診などの定期的な健診を受診することが必要である。また、
健診の結果を踏まえ、適切な生活習慣の改善や受診勧奨を行うことが重要となる。
例えば、特定健診で高血糖など複数のリスクを有し特定保健指導の該当者となった
場合には、特定保健指導にて生活習慣の改善を行う。一方、高血糖のみを有する者
や、非肥満の者で特定保健指導の該当者とならない者についても対応を行うことが
望ましく、これらの者の対応については「標準的な健診・保健指導プログラム」を
参考とされたい。医療機関は、地域における糖尿病の予防の取組によって、日頃か
ら糖尿病の発症リスクが高まっている者の生活習慣の改善が促進されるよう、医療
保険者等と連携することが必要である。
(2) 診断
人工透析を必要とする糖尿病腎症や失明の原因となる糖尿病網膜症等の糖尿病合
併症は、生活の質を低下させるため、糖尿病患者を的確に診断し、重症化予防の観
点から、早期に治療を開始することが重要である。
初めて糖尿病と診断された患者においても、すでに糖尿病腎症、糖尿病網膜症等
を合併していることがあるため、尿検査や眼底検査等の糖尿病合併症の発見に必要
な検査を行うとともに、糖尿病の診断時から各診療科が連携を図る必要がある。
(3) 治療・指導
糖尿病の治療は、1型糖尿病と2型糖尿病で異なる。

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厚生労働省「国民健康・栄養調査」(平成 24 年)
厚生労働省「患者調査」(平成 26 年)
厚生労働省「国民健康・栄養調査」
(平成 19 年)
(社)日本透析医学会「我が国の慢性透析療法の現状」(平成 25 年)
厚生労働省「人口動態統計(確定数)」(平成 22 年)

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