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参考資料3:糖尿病の医療体制構築に係る指針(P40~抜粋+別表4) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28756.html
出典情報 腎疾患対策及び糖尿病対策の推進に関する検討会(第1回 10/28)《厚生労働省》
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2 圏域の設定
(1) 都道府県は、糖尿病の医療体制を構築するに当たって、「第2 医療体制の構築
に必要な事項」を基に、前記「1 現状の把握」で収集した情報を分析し、各病期
に求められる医療機能を明確にして、圏域を設定する。
(2) 医療機能を明確化するに当たって、地域によっては、医療資源の制約等によりひ
とつの施設が複数の機能を担うこともあり得る。逆に、圏域内に機能を担う施設が
存在しない場合には、圏域の再設定を行うこともあり得る。
(3) 圏域を設定するに当たって、従来の二次医療圏にこだわらず、地域の医療資源等
の実情に応じて弾力的に設定する。
(4) 検討を行う際には、地域医師会等の医療関係団体、現に糖尿病の診療に従事する
者、住民・患者、市町村等の各代表が参画する。
また糖尿病対策推進会議(日本医師会、日本糖尿病学会、日本糖尿病協会が、糖
尿病の発症予防等を目指して共同で設立した会議)を活用すること。
3 連携の検討
(1) 都道府県は、糖尿病の医療体制を構築するに当たって、血糖コントロールを中心
として、多種多様な合併症についても連携して治療を実施するため関係機関・施設
の信頼関係を醸成するよう配慮する。
また、医療機関、地域医師会等の関係者は、診療技術や知識の共有、診療情報の
共有、連携する施設・医師等専門職種の情報の共有に努める。
また都道府県は、関係団体等との連携、特に糖尿病対策推進会議の活用により、
標準的な治療の普及、協力体制の構築を図る。なお、都道府県における糖尿病性腎
症の重症化予防の取組については、糖尿病性腎症重症化予防プログラム6が策定さ
れており、都道府県に求められる取組の例示として、糖尿病対策推進会議等との情
報共有、課題・対応策等の議論、本プログラムを参考にした都道府県レベルの糖尿
病性腎症重症化予防プログラムの策定等が盛り込まれており、都道府県内の取組が
円滑に行われるよう体制構築に取り組む際には参照されたい。
(2) 保健所は、「地域保健法第4条第1項の規定に基づく地域保健対策の推進に関す
る基本的な指針」(平成6年厚生省告示第 374 号)の規定に基づき、また、「医療計
画の作成及び推進における保健所の役割について」(平成 19 年7月 20 日付け健総
発第 0720001 号厚生労働省健康局総務課長通知)を参考に、医療連携の円滑な実施
に向けて、地域医師会等と連携して医療機関相互の調整を行うなど、積極的な役割
を果たすこと。
(3) 医療計画には、原則として、各医療機能を担う医療機関の名称を記載する。
なお、地域によっては、医療資源の制約等によりひとつの医療機関が複数の機能
を担うこともある。
さらに、医療機関等の名称については、例えば医療連携体制の中で各医療機能を
担う医療機関等が圏域内に著しく多数存在する場合にあっては、地域の実情に応じ
て記載することで差し支えないが、住民に分かりやすい周知に努めるものとする。

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課題の抽出


「糖尿病性腎症重症化プログラム」の策定について(依頼)」
(平成 28 年4月 20 日付け保発 0420 第4
号厚生労働省保険局長通知)

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