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資料1 給付と負担について (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28740.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第100回 10/31)《厚生労働省》 |
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(6)「現役並み所得」「一定以上所得」の判断基準②
現状②
〇 また、平成18年度に約7.7%だった実質負担率は、その後、制度改正等の影響によって増減して
いるが、平成27年は約7.5% 、平成28年度は約7.6%、平成29年度は約7.5% 、平成30年度は約
7.7% 、令和元年度は約7.6%と推移しており、直近の実質負担率は令和2年度の7.4%となって
いる。
〇 なお、医療保険制度においても、患者負担割合について、これまで累次の改正が行われている。
・ 70歳以上の現役並み所得者について、平成14年10月から2割、平成18年10月から3割とし
ている。
・ 70~74歳の方について、平成26年4月以降に70歳の誕生日を迎える方の患者負担を2割とし
ている。
・ 75歳以上の方について、令和4年10月から一定所得以上の方(後期高齢者の所得上位30%
(※) )の負担割合を2割としている。
(※)現役並み所得者を含む割合
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現状②
〇 また、平成18年度に約7.7%だった実質負担率は、その後、制度改正等の影響によって増減して
いるが、平成27年は約7.5% 、平成28年度は約7.6%、平成29年度は約7.5% 、平成30年度は約
7.7% 、令和元年度は約7.6%と推移しており、直近の実質負担率は令和2年度の7.4%となって
いる。
〇 なお、医療保険制度においても、患者負担割合について、これまで累次の改正が行われている。
・ 70歳以上の現役並み所得者について、平成14年10月から2割、平成18年10月から3割とし
ている。
・ 70~74歳の方について、平成26年4月以降に70歳の誕生日を迎える方の患者負担を2割とし
ている。
・ 75歳以上の方について、令和4年10月から一定所得以上の方(後期高齢者の所得上位30%
(※) )の負担割合を2割としている。
(※)現役並み所得者を含む割合
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