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資料3-1 マイナンバーの利活用拡大による社会保障制度等の充実に向けて(有識者議員提出資料) (3 ページ)

公開元URL https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2022/1102/agenda.html
出典情報 経済財政諮問会議(令和4年第13回 11/2)《内閣府》
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(別紙)
① マイナンバーがどのように利活用され、どういった利便性が実現するかという明確なビッグピ
クチャーの提示。データ利活用や個人情報保護に対する説明責任の充実

マイナンバーの具体的な利活用の方法やそれによって実現する利便性の全体像につい
て国民に明確に示すべき。

情報セキュリティに万全を期するとともに、データ保護の具体的内容について十分説明し、
国民的な理解を得ていくべき。
② マイナンバーに紐づいた所得等各種情報の充実

現在利用可能な所得情報(地方自治体の有する個人住民税情報)は他の情報に十分紐
づいておらず、きめ細かな制度設計等を行うことが困難。コロナ支援等で活用された住民税
非課税情報に加え3、制度設計や給付において、世帯所得も含め、より詳細な情報も活用で
きるように制度や体制の整備を図るべき。

現在の地方税に基づく所得情報は当該年から半年~1 年程度経過したものとなり4、迅速
な情報取得を行うことが難しい。国及び地方税当局との情報連携を強化し、所得把握の早
期化を検討し、迅速な給付につなげるべき。

現在、公金受取口座の登録が進められ、実際の登録は 2000 万口座に達しているが、大
災害やコロナ禍といった事態に備えるためにも、口座登録を更に加速する取組を行うべき5。

相続や所有者不明土地への対応という観点からも、固定資産等、実物資産情報とマイナ
ンバーとの連携についても検討すべき。
③ 情報連携拡大に向けたマイナンバー制度の改善

現行のマイナンバー法6ではマイナンバーを通じた情報連携については法律上限定されて
おり、迅速な利用の妨げとなる可能性がある。例えば、記載を政令事項にする等、情報連携
が促進されるようマイナンバー制度の改善を図るべき。
④ マイナンバー利活用を前提とした給付と負担の制度改革

既存の各種支援制度においては画一的な制度や手続きが残っており、利用者情報の十
分な活用が図られているとは言い難い。現在利用可能な情報連携の下においても、コロナ
禍や大規模災害時の支援、医療・介護サービス、生活保護等、様々な給付等の支援事務に
ついて、マイナンバーを通じた所得等情報、世帯状況、口座情報の活用によって、迅速かつ
きめ細かい支援措置を行えるように制度改革を行うべき7。

特に、人への投資、女性活躍、少子化対策など、現在の重要な政策課題については、マイ
ナンバー等を介した各種行政情報が最大限活用され、効果的なものとなっているか検証を
行うべき。

3

現行制度においても、口座登録法(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律
(令和 3 年法律第 38 号)
)に基づく、特定公的給付として指定された給付手続きにおいては、マイナンバーを用いた情報
管理を行うことが可能。
4
例えば、英国で 2014 年に導入された RTI(Real Time Information)では、当局は雇用者に対し、オンラインで、毎月の
給与支払日までに給与額、控除適用額、所得税・国民保険料の源泉徴収額等の情報の報告を求める。税当局は誰にいくら
の給与が支払われたのか、年度終了時まで待たずに把握可能。豪にも STP(Single Touch Payroll)という同様の制度。
5
関連して、2024 年中の施行が予定される口座管理法(預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理
等に関する法律(令和三年法律第三十九号)
)では、預貯金口座へのマイナンバー付番が促進されることとなっている
が、仮に付番が進捗しない場合には更なる対応が必要となる可能性もある。
6
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)
7
米英等におけるコロナ関連給付金等などを参照。