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参考資料6 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日最終改正) (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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されるES細胞について遺伝子の解析が行われる可能性があること並びにその遺伝子の解析が特
定の個人を識別するものではないこと。
研究成果その他の提供されたヒト受精胚から作成したヒト胚核移植胚及びES細胞に関する情
研究成果が公開される可能性のあること。
八
九
研究成果から特許権、著作権その他の無体財産権又は経済的利益が生ずる可能性があること及
報が提供者に示されないこと。
十
ヒト受精胚の提供又は不提供の意思表示が、提供者に対して、何らの利益又は不利益をもた
びこれらが提供者に帰属しないこと。
十一
同意を得た後少なくとも三十日間はヒト受精胚をヒト胚核移植胚作成者に移送しないこと並
らすものではないこと。
十二
びに同意の撤回が可能であること及びその方法
4 提供者は、ヒト受精胚が保存されている間は、第一項の同意を撤回することができるものとする。
5 提供医療機関によるヒト受精胚の研究機関への提供は、研究に必要不可欠な数に限るものとする。
ヒト胚核移植胚の譲受は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、行うことができ
(ヒト胚核移植胚の譲受の要件)
第十九条
るものとする。
- 18 -
定の個人を識別するものではないこと。
研究成果その他の提供されたヒト受精胚から作成したヒト胚核移植胚及びES細胞に関する情
研究成果が公開される可能性のあること。
八
九
研究成果から特許権、著作権その他の無体財産権又は経済的利益が生ずる可能性があること及
報が提供者に示されないこと。
十
ヒト受精胚の提供又は不提供の意思表示が、提供者に対して、何らの利益又は不利益をもた
びこれらが提供者に帰属しないこと。
十一
同意を得た後少なくとも三十日間はヒト受精胚をヒト胚核移植胚作成者に移送しないこと並
らすものではないこと。
十二
びに同意の撤回が可能であること及びその方法
4 提供者は、ヒト受精胚が保存されている間は、第一項の同意を撤回することができるものとする。
5 提供医療機関によるヒト受精胚の研究機関への提供は、研究に必要不可欠な数に限るものとする。
ヒト胚核移植胚の譲受は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、行うことができ
(ヒト胚核移植胚の譲受の要件)
第十九条
るものとする。
- 18 -