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参考資料6 特定胚の取扱いに関する指針(令和3年6月30日最終改正) (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29015.html |
出典情報 | ヒト受精胚等へのゲノム編集技術等を用いる研究に関する合同会議(再設置第3回 11/7)《厚生労働省》《文部科学省》 |
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二
化する性質並びに当該細胞を複製する能力を有すること。
第六条第六項第三号に掲げる体細胞の提供を受ける場合には、体細胞の採取の方法、並びに採
取に伴い提供者が受ける可能性がある身体的影響及び当該身体的影響が生じた場合の補償
体細胞の提供者等が、当該体細胞を用いた研究の内容について詳細な説明を求める場合には、人
クローン胚作成者が、その説明を行うものとする。
人クローン胚の譲受は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、行うことができるも
(人クローン胚の譲受の要件)
第九条
人クローン胚を譲り受けようとする者が、人クローン胚を取り扱う研究を行うに足りる管理的
有すること。
人クローン胚を譲り受けようとする者が、動物クローン胚を用いてES細胞を作成した実績を
する者が参画すること。
霊長目に属する動物の動物クローン胚を用いたES細胞の作成に係る研究に関与した経験を有
規定する研究を目的とすること。
人クローン胚の譲受後の取扱いが第六条第一項に規定する要件を満たし、かつ、同条第二項に
譲り受けようとする人クローン胚がこの指針の規定に適合して作成されたものであること。
のとする。
一
二
三
四
五
-9-
二
化する性質並びに当該細胞を複製する能力を有すること。
第六条第六項第三号に掲げる体細胞の提供を受ける場合には、体細胞の採取の方法、並びに採
取に伴い提供者が受ける可能性がある身体的影響及び当該身体的影響が生じた場合の補償
体細胞の提供者等が、当該体細胞を用いた研究の内容について詳細な説明を求める場合には、人
クローン胚作成者が、その説明を行うものとする。
人クローン胚の譲受は、次に掲げる要件のすべてを満たす場合に限り、行うことができるも
(人クローン胚の譲受の要件)
第九条
人クローン胚を譲り受けようとする者が、人クローン胚を取り扱う研究を行うに足りる管理的
有すること。
人クローン胚を譲り受けようとする者が、動物クローン胚を用いてES細胞を作成した実績を
する者が参画すること。
霊長目に属する動物の動物クローン胚を用いたES細胞の作成に係る研究に関与した経験を有
規定する研究を目的とすること。
人クローン胚の譲受後の取扱いが第六条第一項に規定する要件を満たし、かつ、同条第二項に
譲り受けようとする人クローン胚がこの指針の規定に適合して作成されたものであること。
のとする。
一
二
三
四
五
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